行政法 令和5年予備試験 再現答案 結果D

第1 設問1⑴

1 原告適格とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害される恐れのある者をいい、当該処分を定めた行政法規が不特定多数社の具体的利益を一般公益に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益も法律上保護される利益にあたる。処分の名宛人以外の者については行政事件訴訟法(以下略)9条2項を参考にする。

2 本件許可の処分根拠法令は法6条及び7条5項である。法6条に基づき定める一般廃棄物処理計画では、一般廃棄物の処理量の見込みを定め、法7条では一般廃棄物の処理を行おうとする者への許可を与えるにあたり、一般廃棄物処理計画に適合する者であることを要件としている(法6条2項1号、法7条5項2号及び3号)。このような仕組みからすると、一般廃棄物の処理量に応じて、適切な能力を有する者がその処理を確実かつ安定して的確に行い、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることが保護公益であるといえる(法1条参照)。

3 本件では、Cは処分の名宛人ではないが、本件許可により営業上の利益が害されているところ、このような具体的利益が法律上保護された利益となるか問題となる。上記保護公益からすると、営業上の利益は通常一般公益に吸収解消されるのが原則であるが、営業上の利益を特に保護すべき趣旨が根拠法令から読み取れ、かつ、対象となる者が限定されていればこのような利益も個別的利益となると解される。

4 上述のように法は適格者が安定して廃棄物処理をすることを予定しているうえに、継続して許可者が処理を行うことを予定している(法7条5項3号)。また、廃棄物の処理量の見込みを定めた上で許可を行うことからすると、安定した事業運営を許可者が行うことが重要であり、倒産等により廃棄物処理業務が不安定とならないように、許可者の営業上の利益も保護すべきであるとしていることが読み取れる。さらに、法6条に基づく旧計画では許可者をB及びCの2社に限定していたことを考えると法は、このような限定した範囲の許可者の営業上の利益も個別的利益としていると解される。

5 本件では、Cは法に基づき許可を得たものであるとともに、Dが許可を得て一般廃棄物処理業務を開始したことで、これまでBとCが事実上の区域割を行っていた区域の業務が減り営業上の利益が減少しているため、本件取消訴訟原告適格が認められる。

第2 設問1⑵

1 Cは本件許可が失効してもなお、「処分・・の効果が期間の経過・・・によりなくなった後においてもなお・・回復すべき法律上の利益」を有するとして訴えの利益が認められると主張する(9条1項かっこ書)。

2 Dは法7条2項の更新の申請を行っているが、この更新は適法な許可を得ている者であることが要件であるところ、本件許可が違法であるとして取り消された場合、更新の前提となる要件が認められないことになり、本件更新が違法状態ということになる。その一方で、本件取消訴訟が却下された場合には取消訴訟の排他的管轄により本件許可の違法性は争えなくなり、その結果本件更新が適法であることになる。そうだとすると、Cは本件許可の取消をすれば、判決の拘束力によりA市は違法な更新を取り消すべきとなるうえ、自ら新たな取消訴訟を提起し本件許可の違法性を前提に本件更新の違法性を争えるようになるため、なお回復すべき利益を有するといえる。

3 以上よりCの主張は認められる。

第3 設問2⑴

1 Cは、新計画の内容が、A市の要考慮事項の考慮不尽による裁量逸脱により違法と主張する(30条)。

⑴ 裁量権が認められる場合も、行政庁がその判断結果及び過程について重要な事実の基礎を欠く又は、社会通念上妥当性を欠く場合には裁量逸脱濫用となると解する。そして、裁量権行使にあたり、要考慮事項の考慮不尽が認められる場合には重要な事実の基礎を欠き裁量逸脱濫用となる。

⑵ 一般廃棄物処理計画は法6条に基づき定められているところ、一般廃棄物の発生量及び処理量の見込みを定め、またこれを適正に処理する者に関して定めないといけないとしている(法6条2項1号、4号)。旧処理計画作成に当たっては、浄化槽の設置世帯数は微増しているが将来の人口の減少に伴い処理量は減ると考慮したうえで適切な処理者をB及びCに限定していた。そうすると、新計画作成に当たっては、今後の廃棄物の発生量の推移及び適切な処理者の数については具体的慎重に考慮することが要考慮事項であるといえる。しかし、A市は旧計画の基礎とされた事情に変化がないにも拘らず処理量の大幅な増加が見こまれる旨記載し、「新規の許可も検討する」旨を新計画に追記した。これは、要考慮事項について考慮不尽であることが明らかであり裁量逸脱である。

⑶ 以上より、Cの主張は認められる。

2 また、新計画の策定は「検討する」と記載されているにすぎず、裁量逸脱ではなかったとしても、A市が新計画に基づきDに許可を出したことが裁量逸脱であると主張する(30条)

⑴ 上記と同様に、A市は新たな処理業者を増やすにあたっては、今後の廃棄物の発生量の推移が増加するかについて具体的慎重に考慮すべき義務があったにも関わらず考慮不尽である。よってCの主張は認められる。

3 Cは、A市は法7条5項2号3号に適合する者にしか許可を出してはいけないにもかかわらず、許可を出したことが裁量逸脱であり違法と主張する(30)。

⑴ Dは廃棄物処理に適する施設ももたず、また一般廃棄物収集運搬業に従事した経験もなかったのであるから、明らかに法7条5項2号3号しない。

⑵ この点につき、A市はBに十分な能力が認められ、DはBの指示の元業務しているから問題ないと反論することがが予想される。

⑶ しかし、あくまで申請者が適合者であるかを判断する規定であり、A氏の反論は認められない。

⑷ 以上よりCの主張は認められる。                以上

 

82分かけました。80行くらい。

太字部。なんてこった。たぶんこんなわけわからないこと書きました。9条1項抜かすという痛恨のミス。なんでこんなことするかね泣。

採点されると信じるしかない。

原告適格は少し手薄でした。処分性はかなり得意になったのでそっちが出てほしかったな。

裁量があることの認定は時間もないし書かなかったです。これ痛いかも

7条2項3号については、雑過ぎますね。。

改めて再現するとミスに気づき辛い。

それでも大体論点は拾ったしBと予想。70分でうまく書ききれる人なんてそんなにいないはずです。