2031灘中伴走ブログ(一部司法試験ブログ)

医者が仕事しながら三度目で司法試験予備試験合格しました。司法試験も合格しました。今後は灘中受験にフォーカスします。

司法試験結果

なかなか忙しいですね。

結果としては

憲法E、行政法B

民事系全てA

刑法D、刑訴C

労働法47点台

合計796点台

 

ということで、民事系以外はのきなみ悪く、当初の予想の820~830より一段下がりました。

危なかった。ぎりぎりセーフです。

まあ、受かればオーケーですね。

せいせきについてまた時間あれば考察します!

低学年算数が今後どのように発展するのか。あとNACの日程

NAC

12/1

1/19

2/1

でした。

今年は早いですね。

今息子のラボIIは9級のステージ1のまんなかあたり。

12/1ではステージ2の最初らへんでしょう。

少しきついですね。残念ですが、見送って1月に受けさせます。

 

 

さて、ここで低学年算数に対する考察を。

 

低学年算数って、

⑴じゃんけんとか魔法陣とか、会話から順番とかを推察する問題

⑵折り紙とか積木

に大別されると思います。

これで何をやっているのか。無駄じゃね?ておもったんだけど、、理解しました。

 

⑴は、確率の準備ですね。

ラボ10級は、一意に定まる場合の数なんですよ。確定する部分を埋めていったら一意に定まる問題を解いて終わり。

ラボ9級は、2~3パターンの場合の数です。確定しない部分につき、仮定をまじえて考察して2~3パターンを書きだすわけですね。

そしてNAC(や多分ラボ8級あたり)は、10パターン以上存在する場合の数を網羅的に書きだす問題なんですね。

これが、中受や算数オリンピックになると、場合の数の一般解を(実質的に)求める問題に発展するわけです。

 

なるほど意味がある。

 

⑵は、図形を切断する問題のための準備ですね。

 

そして、息子はやっと2~3パターンを考察できるようになりつつあるレベル(ここまでも長かった。幼児は抽象的概念が本当に苦手ですね)に過ぎず、12月NACはまだまだきついです。今回はおとなしく見送ります。

 

 

 

予想3(刑事、選択)とまとめ

刑法

設問1⑴

傷害罪〇

強盗否定の窃盗罪◎

強要罪は余事記載

ここまでの部分58点

 

設問1⑵

「事実上、ATMを通して預金口座から預貯金の払戻しを受け得る地位という財物の取得と同視できる程度に具体的かつ現実的な財産的利益を得たとみて強盗罪の成立を肯定する考え方(東京高判平成21年11月16日判時2103号158頁)」

⇒具体的現実的の部分も含めて◎

不能犯をごちゃごちゃ書いたのは×。減点?

ATM窃盗と不能犯X

この部分40点

設問2⑴〇

⑵ 幇助行為に該当することを簡潔に指摘〇

丙による2回目殴打について正当防衛が成立するところ、このように正犯に正
当防衛が成立して違法性が阻却される場合であっても幇助犯が成立するかが問題〇

正犯を基準として正当防衛の成立要件を判断した上で、共犯が成立するためには正犯の行為が構成要件該当性及び違法性を備える必要があるとする考え方があり得る。この考え方に立った場合、正犯の行為に正当防衛が成立して違法性が阻却されるのであれば、その違法評価は連帯的に作用し、あるいは、正犯の違法性に基づく共犯不法が欠け、幇助犯は成立しない 〇

理由付け弱い△

⑶ 全体的に〇。理由付け弱い△

この部分53点

⇒総合予想50点B

 

刑訴

ほぼ正解筋

予想63A

労働法

ほぼ正解筋と思う63A

 

全教科総合予想

憲法51B

行政法56A

民法56A

商法50B

民訴50B

刑法50B

刑訴63A

労働法63A

合計論文439点

短答124点

総合計892.25

 

とかいいながらぎりぎり合格もかなりありうると思っている。結果が気になるところ

予想2ー民事

民法

設問1⑴ア さすがにほぼ0では、、売買誤読はやばい。一応売買であれば完璧に書けてると思うので、少しは点数入るのか??謎

イ 趣旨を見ると賠償額の予定の条文とかのってますね。ここらへんで少し点数入りそうです

⇒ ここまでは30点くらいでは

設問1⑵ア⇒完璧と思う

設問1⑵イ⇒(民法第607条の2)に基づくものとは言えないという点までは完璧

正解筋は608条1項単独で行ける⇒×(こんなん全員無理でしょw)

2項で処理したのは正解筋ではないが、一応論理的に記載できていると思う。20万円の限度で請求できる部分も含めて相対的には◎と思う。

この部分は63点くらいでは

設問2 趣旨の⑴ 前提部分は◎。ア財産分与という事案の特殊性多分触れず×。イ、ウ、エの部分完璧。

⑵ア 完璧

イ 問題提起としての権利保護要件!!書いてる。独自説でいいらしい。これは確実に高得点と思う。以下再現答案抜粋

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

⑶もっとも、帰責性の少ない取消権者の犠牲の元に第三者が保護される以上、権利保護要件としての登記が必要である。

⑷よって、Iは登記を具備するまでは第三者として丁土地の所有権を対抗できない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

抜粋終わり

 

激熱ですね。よくわからないけど適当に書きました。ここ欠けてない人は絶対にめちゃくちゃいます。

 

⑶ 多分最後の部分混乱して当事者の取り違えか何かをしています。残念。これさえなければ超完ぺきだったのですが、、、

 

⇒⑶が残念である者の高配点の設問2を出題趣旨ほぼドンピシャ正解しています。この部分は65以上あると思います。

 

⇒総合予想56点A。

設問1⑴の問題文読み違いが痛すぎる。25点分白紙に近いが他は完璧に近いという稀有な再現となったのではないかと思う。結果が構成の参考になると思う。

 

商法

設問1小問(1) 

趣旨は捉えられているんだが、余事記載というか、問いに直接的にこたえられていないというか、、、

うーんよくわからないけど、きちんと趣旨を捉えたことが評価されるのでは?(これ足ら得れている人はたぶん少ない、、)この部分の予想を50点としておく(答え合わせの価値あり)

 

設問1小問(2)

趣旨の⑵の2段落まではほぼ正解と思う

3段落も裁量棄却以外の部分は良いのではないか。

⇒難易度も高いし、この部分の予想を63点とする。

 

設問2

「著しく不当な決議」の枠組みだけかろうじて得点。

平等原則等理由付けはほぼできず。

無効の訴えもかけず。

⇒難しいことを加味してもこの部分は40点くらいかなあ。。

⇒総合予想 50点B

 

民訴

設問 1  課題 1

任意的訴訟担当の意義×

授権×

弁護士代理原則〇

訴訟信託の禁止の潜脱×

必要性合理性△⇒その具体的内容×

⇒ここまでの部分、ニッチな出題だし、ぎり43点あると思ってる。

課題2

趣旨「前記判例が非潜脱要件を満たすとしたのは、当該業務執行組合員が単なる訴訟代理権だけではなく実体上の管理権も併せ有していたという点を主な理由としている」

⇒完璧に×

あてはめも当然に×

ここまでの部分は、難しいこと加味しても34点くらいかなあ。。

 

設問 2

先行自白〇

「本件陳述がされた第1回弁論準備手続期日の目的、裁判上の自白の意義及び要件並びに撤回が認められる要件と関連付けながらの検討が求められている。したがって、自白の効果一般や撤回が認められる要件一般について冗長に検討している答案や、自白の対象事実に間接事実が含まれるかといった論点について、本問との関連性を意識せずに漫然と検討している答案は評価されない」

⇒はい、評価されません。弁準を全く検討せず一般論に終始しています。泣きそう

 

「先行自白の持つ問題点(不意打ちの危険)などから、本問のような場合は相手方が主張する事実との一致が認められないから自白に該当しない、とする立論も可能である。」

⇒一応合理的に書けてます〇

 

この部分48点くらいではないかと思う。事案の特殊性には気づけていないが、書けてる人が多いとは全く思えない。一般論などを正しく書けてるし平均くらいと思う。

 

設問3

ほぼ正解筋。事実誤認が残念(当て嵌めは微妙)

この部分は60点くらいではないか。

⇒総合予想50点B

 

 

成績届く前に出題趣旨用いて最終予想1ー公法系

合格している前提で予想書きます(今までより強気)

憲法

規制① 

職業選択と遂行の自由の対立軸⇒◎(趣旨2第1段落)

規制目的を積極とも消極的ともいえない⇒△(趣旨2第2段落)

消極目的と決め打ちは考察不足だが、薬事法判例に乗るという点では合理性があるので、この部分の加点はないが減点もないと思う。

免許制、規範⇒〇(趣旨2 第三段落 再現適当にしてしまっているが、薬事法のより緩やかな制限では云々は実際には書いてる。)

自由を細分化している点⇒よくわからないが許可制の違憲性などの部分でばっさり減点される気がする。⇒×

あてはめ⇒50%を超える犬猫云々の重要性は書けてるかも△

まとめ

自由の性質の考察は優れている。規制の性質はぎり耐えている。規範は耐え。自由の細分化で減点。あてはめ普通

ここまでは44点くらいのレベル。

 

規制②

趣旨からするとほぼ正解筋。

先にこっちを書いてるのはたぶん印象いい。

ここは60点くらいのレベル(時間もかなり使ったし)

 

⇒総合予想 配転が規制①の方が高いこと加味して51点B

 

行政法

〔設問1〕⑴

事業施行権限を付与された強制加入団体を成立せしめる行為であることを理由に土地区画整理組合の設立の認可の処分性を肯定した最判様の考え方から処分性を肯定

本問では強制加入団体が既に設立されており、新たに加入させられる者もいないのが問題(出題の趣旨より抜粋)⇒完璧

法律の仕組みの説明⇒△

権利床の範囲の変更が処分性⇒◎

 

⇒総じて大変良くできている。ここまでなら65点

 

設問1(2)

「軽微」の判断⇒施行令を参照していないのは完全に×。裁量審査自体はもしかしたら少しは点はいる?

「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地」(都計法13条1項13号)に当たること⇒趣旨からすると、要件不充足でバッサリ切ったのはOK

 

裁量云々書かなくてよかったようでラッキー。軽微はかなり痛いが、この部分でも43点レベルありそう

 

設問2 

趣旨みると概ね正解筋ですね。

この部分も60点くらいあるのでは。

 

⇒総合予想56点A

司法試験 とそろばん と全統模試

⑴司法試験 合格です!

⑵息子やっとそろばん6級合格しました。

全統模試 無事受けることはできました。

 

怒涛の一週間で全統模試の復習はできず。結果返ってきたら復習します。

 

そろばんはうれしいですね。半年近くやっていました。そろばん嫌いになりわざと出来ないふりをしたりすることで全く成長しませんでした。

しかし、本人の心境の変化から改めて前向きになり、合格できました!

戻し算とかせずに直接計算するタイプで習ってる(どうしても手法の名前を忘れてしまう。直算?わからない)ので5級の理解は特に問題なしです。

 

そして司法試験!!!

よかった!!!!

これで今後は子供に全力投球できます!

 

次回司法試験の結果をはり、司法試験用ブログとしての役割はおしまいです。

みなさん長らくありがとうございました。

労働衛生コンサルタント筆記合格見込み

労働衛生コンサルタント合格していそうです。

自己採点で、法令9,一般24。医師も一般を受けることを強く勧めます。

 

学習内容は衛生管理上下と、労働衛生のしおりと過去問のみ。

これで必要十分と考えます。

衛生管理上数回と、その他の本1周よみ、自作の要点まとめを作り暗記。

これを勧めます。

 

口述試験の方が難しいようですが、また結果のみ報告します。