(刑事二日目です)
★パネル
裏表A4でびっしり
表に事例4
裏に事例7まで
途中で表に返すので最後に直したりする必要はなし。
よく覚えてないけどざっくり書きます。
事例1
Aは妻Bと口論。
刃渡り12センチの包丁を買う。
翌日左胸部(心臓かとおもったので間違いない)を突き刺した。
11センチ刺さっていた(数字は確実に正確です)
死んだ
事例2
死にたいと言われて包丁わたした?しんだ
事例3
死にたいと言われて刺した?死んだ
事例4
死にたいと言われて刺した?死んだ。一緒に死のうと言われていたが、自分は死ななかった。
事例5
腕を狙ったが、足を滑らして胸に刺さり死んだ
事例6
めった刺しにしたがすべてよけた??みたいなの。(ちょっと笑いそうになった)
事例7????
(忘れたwwwそんになむずくなかったような、、刑訴のこと書いてたのかな。わすれました)
★★
主査35歳副査45歳くらい 優しそう。最初からにこにこしてる
よろしくお願いします。では事例1から読みます
読む。いいですか?
ーはい。
まずAに何罪が成立しますか?
ー殺人罪です(二人で大きくうなづく。やさしい!!)
殺人罪の構成要件教えてください。
ー(困惑。あれ、、なんだっけ??5秒考えて、、)人を、、、死亡させたことです、、
(反応微妙)多分2往復位やり取りするが、何も出てこない。
では、一つは、殺人の実行行為ですね??あとは?
ーあ!殺人の実行行為、死亡の結果、因果関係が客観的構成要件で、殺人の故意が主観的構成要件です!!(主査副査ほっとしたようにうなづく。なんでこんな超基本を、、、挽回しないと、、なきそ)
次に、殺人罪がなぜ成立するか教えてください。
ーはい、まず、殺人の実行行為とは人を死亡させる現実的危険性を有する行為をいうところ(主査うなづく)、本件では、刃渡り12センチとい殺傷能力の高い包丁を前日に準備して、しかも、左胸部という心臓などもある人体の枢要部にむけて突き刺しています。しかも11センチとほぼすべての刃体が差し込まれていることから力いっぱいさしていることもわかります。これらの事情から客観的に人を死亡させる現実的危険性を有する行為を行い、結果としてVを死亡させているとともに因果関係も認められます。また、先ほど申し上げましたように11センチとほぼすべての刃体が差し込まれていることから殺人の強い故意も有していたといえます。よって殺人罪が成立します。
(強くうなづいてくれる。表情も柔らかく。よかった。。)
ところで、故意にはどの程度のものが必要ですか?
ー死んでしまっても構わないという程度の、いわゆる未必の故意で足ると考えます。
わかりました。では事例2行きます。読む。何罪が成立しますか。
ー自殺関与罪です
はい、では、死んだVは不可罰なのに、Aには犯罪が成立するのはなぜですか。
ーはい。Vが不可罰なのは、自己の声明を放棄するという行為については期待可能性がないため、違法性が認められず不可罰と考えます。そうすると、たしかに、Aにも犯罪が成立しないと考えられますが、人の生命という重大な法益に関与することは重大なことであるため、特別な犯罪類型として規定し政策的に罰せられると考えます(細かい論理忘れた。。。これでゆるして、、)
(主査副査大きくうなづく。こんなんでいいのか、細かいところには甘そう。ラッキー)はい、では事例3です。読む。何罪が成立しますか。
ー同意殺人罪です。
嘱託殺人罪とも言いますね。はいいいですよ。
では、事例4(事例とかは順序含めて曖昧です。問題数多すぎてわからん)です。
この場合何罪が成立しますか。
ー殺人罪です。
なぜですか?
ーはい、嘱託殺人罪では、真意からなる承諾が必要と考えます。そして、欺罔行為を用いて承諾を得た場合には、相手方が錯誤に陥った部分が、承諾の判断において重要な事項であった場合には、無効となると考えます。本件では、配偶者がともに死ぬということは、承諾の基礎となる重要な事項ですので、この点を偽った承諾は無効です。そのた、、
はい、いいですよ!え??(そのため、、て言おうとした瞬間だったため)
ーあ、、いえ、、そのため嘱託殺人罪ではなく殺人罪となると言おうとしただけです、、(弱弱しく言う。)
あー、、うん。いいですよ!つぎいきますね(にこにこ。ほんとやさしい)
事例5です。この場合どうなりますか?
ー5秒悩む、、えっと、、これは、、、、Vがこけてつっこんできたんですか??(問題文を読み間違えている)
いえ、ん??いえ、、
ー申し訳ありません。もう一度問題をお願いできますか
読み直す。
ーあ!すみません。勘違いしておりました。この場合傷害致死罪が成立します!
そうですね。なぜ殺人じゃないのですか?(にこにこ)
ーはい、本件では殺人の実行行為が認められません。本件ではAはVの右腕を狙っていますが、腕は動脈にさえ当たらない限り致死的な結果を惹起することは少ない部位、つまり枢要部ではない末梢の部位であり、、(口滑った?)先ほどの事案と異なりAに殺人の実行行為も恋も認められないからです(おおきくうなづく。よかった)
事例6です。
ー殺人未遂罪です
なぜですか
ー事例1と同様の行為をしかも複数回行っていますので、殺人の実行行為も故意も認められますが、結果が発生していないからです。
そうですね。事例7いきます。
わすれました。事例6に似た何かでむずかしくはありません
はい、次手続行きます。
ここから、殺人なのか、嘱託殺人なのかという点について、嘱託の事実が判明した時期が勾留段階でわかった場合や起訴段階でわかった場合などにいろいろ分けてききます。(みたいなことを言われるがはっきりは覚えてない)
ーはい。
ここからはざっくりかきます。
殺人の訴因で同意殺人認定できますか?⇒できる
なぜ⇒基本的事実関係が同じで、いわゆる縮小認定で、殺人訴因に黙示的に含まている内容だからです。
そうですね。防御上はどうですか⇒はい、被告人の防御上不利益ともならないためやはりできます。
訴因変更ってできますか?⇒できます。
何条かわかる?⇒刑事訴訟法312条1項です。
今回必要?⇒いえ不要です。先ほど申し上げましたように基本的事実関係が同じで、いわゆる縮小認定で、殺人訴因に黙示的に含まている内容だからです。
はい。では事案かえます。逆に、嘱託殺人の訴因で殺人の認定は?⇒防御上不利益なのでできません。
はい。次行きます。殺人の訴因で弁護側が嘱託があったと主張したが、裁判所はその事実があったかどうか判断できなかったどうなりますか。
⇒(10秒くらい黙り込み考えるが、、わからない)その、、場合、、、訴因の通り、、殺人罪を認定せざるを、、、得ないと考え、、、ます、、(不都合だけどわからないからやむを得ず答えてる感で)
(二人とも渋い顔)うーんん、、、、殺人について立証責任はだれでしょうね。⇒はい、検察官です
そうだよね、、そしたら、嘱託はどうだろうね⇒はい、、うーーん。。訴因で明示されてないので、、、(ここできづく)あ!!!、すみません。違法性阻却事由の不存在なども検察官が立証責任を負うことからすると(二人ともめっちゃうなづく。うれしい!!)、違法性の減少した形態であるで嘱託殺人罪についても、嘱託という違法性減少自由の不存在についても検察官が立証責任を負うと考えます。ですので先ほどの内容は撤回します!(めっちゃくちゃにこやかにうなづいてくれる。たぶんこの問題が一番むずかったぽい。テンション爆上げ)
はい、いいですよ!そのあと問題あったかもしれませんが忘れました。簡単だったはず
最後の問題です。あなたは被告人Aの弁護士です。AはしりあいのBに虚偽の証言をさせたいと依頼してきました。どうしますか。
ー偽証のそそのかしであり受けれません。
根拠条文わかりますか。
ー職務基本規定75条です。
はい、以上ですおつかれさまでした
感想
終わった瞬間受かった!!と思い泣きそうになる。
後で思い返すと問題簡単だし、構成要件なんか間違えたなやばいなと不安になったりもした。
なんかとにかく安心できないし極度に緊張するし、本当にもうやりたくないとおもいました。