司法試験に向けて スケジュール

口述試験で緊張の糸が切れたのか1か月間風邪ばかり引いていた気がします(子供がいるとかなり意識しないと回避できない)。

気づけば後4か月半で司法試験。準備しないといけません。

 

そもそも、知識量が多いわけでもなく、司法にはない実務と、予備だけやたら平均の低い民訴(司法は誘導がある)で主に予備を合格した私はハイリスク群です。30%くらい落ちるのではないかと考えています。

慢心せず向き合っていきたいと思います。

 

ざっと過去問に目を通してみました。

科目  難易度(予備と比べて) 

憲法  

行政  普通

民法  簡単

民訴  簡単

商法  やや難

刑法  普通

刑訴  

労働  普通(要求高い

民事系は誘導がありどちらかというと解きやすいイメージです。

憲法と刑訴がむずい。とにかくだいぶ要求される知識が増えてます。

労働法は暗記をきちんとしてないと点数がつきにくそうで嫌な感じです。

 

今後の予定

①模試は仕事の合間とかに適当に解いて出してみる(重視しない。)

②加藤ゼミの労働法速習、重問を移動時間で聞く(とかない)。

③総まくり論証集の憲法憲法は微妙)、民法(神教材)、刑訴(まだ見てない)、労働法(良い)に目を通す。

以上3月末まで。

④直近3年分の過去問を答案構成

⑤あと15年分をたぶん模範解答だけ目を通す。

以上4月半ばまで

⑥短答の芦別本目を通す。

以上5月初旬まで

⑦予備の時に使った暗記用一元化教材、短答、司法試験過去問に目を通して、一元化教材アップデート

以上5月末まで。

⑧ひたすら一元化教材読む。

 

 

②③の加藤ゼミナールについて。

テキストとか論証集は大変いいです。素晴らしい本に出会えて感謝。

ただ、動画はテキストが載ってなくてただしゃべっているだけでとても使いにくい。

またマーク指示とかめんどくさすぎてやってられません。何時間もかかる。すべて無駄。最初から完成したものをおくってほしい。

非常に残念な部分もありますが、総まくり論証集も労働法講座も書籍としては勧めます。

 

 

 

成績推移など

R3 短答154点で不合格。

R4 短答171点、論文900位程度。

R5 短答188点 論文370位程度。

論文結果 R4/R5

憲法 D/A

行政法E/D

刑法F/F

刑訴E/E

労働法C/E

民法B/D

民訴F/A

商法A/C

実務E/A

 

実務しか伸びてない!!(笑)

個人的には全体的に底上げしたんですが、、運要素ありますね。

なお、民訴だけは何が出ても解ける自信をもって挑み実際Aでした。強みが一つあるだけでもこの試験は大きいと思います。(民訴は平均点30%くらいしかないんじゃないかと思うところ、80%とか取れると大きい。)

 

主に口述で叩き込んだ成果ですが、要件事実を極めることで司法の民法、民訴はすごく解きやすくなる。

予備組の合格率の高さはここにある気がします。

司法しか受けない人も要件事実をバチバチに鍛えるのはおすすめです。

 

最後に、僕は法律初学でした。

属性は医師、社会人、子持ちです。

3年前の自分や、似たような方々へ。

医学部や東大の人でもとても苦労する試験だと思う。

挑戦する人は覚悟をもって挑むことを勧めます。

終了直後の自己評価と結果@予備試験

口述で忙しすぎて興味なくしてましたが、比較しときます。

予想とは解き終わった直後のものです。

結果(予想)

憲法A(E)

行政法D(A)

刑法F(E)

刑事訴訟法E(C) 

労働法E(D)

実刑実A(B)

民法D(D)

民訴A(A)

商法C(B)

 

結果的に公法系、刑事系全ての予想が大きく外れ

他は概ね当たってたかなという感じでした。

 

憲法については、ジャーナリストが報道機関といえるのかという点につききちんと論じたこと、判例の枠組みに概ね乗れていたことから相対的に浮いたのでしょうね。

 

行政法は、原告適格をかなりきちんと書いたので自信があったのですが、結果的には裁量処分の違法類型の理解に大きな点数が振られており、そこを間違ったから評価が低かったと考えます。

 

刑事系については受験生のレベルが高いですね。他の科目より要求される水準が高い印象です。

 

実務はAでもおかしくないと思っていたので違和感なし。民訴はかなり上位のAだと思う。民法商法もほぼ予想道理。

という感じでした。

 

憲法において判例の枠組みを抑えて、事例の特殊性を指摘することの大事さ

行政法の裁量処分の配点の高さ

③刑事系の相対的な自分の未熟さ

を学べました。

もう二度と予備試験の勉強をしないと考えると感無量です。。

司法試験対策

まず、口述受かってましたよかった。

 

あまりやる気でないですが緩やかに司法対策していきます。

 

まず、司法試験の合格点など調べました。

1575点満点で大体750点とか。

予備と違って得点が偏差値換算じゃないですね。素点に近い計算式でした。

 

短答はなんとたった60%弱で受かってしまうみたいです。しかし、油断せずに80~90%程度とれば、論文が平均2~3%低く受かります。

 

これ、かなり大きくて、司法試験は年にもよりますが大体論文45%前後で受かります。

この合格ラインから2%とか下がるのは激熱です。

 

てことで、短答は少なくとも80%は安定して取れるようにしていこうと思います。

 

憲法民法刑法の短答及び論文過去問をとりあえずすべてやろうかな。配点大きいからコスパ良さそう。

令和5年 予備試験口述 刑事2日目 再現

(刑事二日目です)

★パネル

裏表A4でびっしり

表に事例4

裏に事例7まで

途中で表に返すので最後に直したりする必要はなし。

よく覚えてないけどざっくり書きます。

事例1

Aは妻Bと口論。

刃渡り12センチの包丁を買う。

翌日左胸部(心臓かとおもったので間違いない)を突き刺した。

11センチ刺さっていた(数字は確実に正確です)

死んだ

事例2

死にたいと言われて包丁わたした?しんだ

事例3

死にたいと言われて刺した?死んだ

事例4

死にたいと言われて刺した?死んだ。一緒に死のうと言われていたが、自分は死ななかった。

事例5

腕を狙ったが、足を滑らして胸に刺さり死んだ

事例6

めった刺しにしたがすべてよけた??みたいなの。(ちょっと笑いそうになった)

事例7????

(忘れたwwwそんになむずくなかったような、、刑訴のこと書いてたのかな。わすれました)

★★

主査35歳副査45歳くらい 優しそう。最初からにこにこしてる

よろしくお願いします。では事例1から読みます

読む。いいですか?

ーはい。

まずAに何罪が成立しますか?

殺人罪です(二人で大きくうなづく。やさしい!!)

殺人罪の構成要件教えてください。

ー(困惑。あれ、、なんだっけ??5秒考えて、、)人を、、、死亡させたことです、、

(反応微妙)多分2往復位やり取りするが、何も出てこない。

では、一つは、殺人の実行行為ですね??あとは?

ーあ!殺人の実行行為、死亡の結果、因果関係が客観的構成要件で、殺人の故意が主観的構成要件です!!(主査副査ほっとしたようにうなづく。なんでこんな超基本を、、、挽回しないと、、なきそ)

次に、殺人罪がなぜ成立するか教えてください。

ーはい、まず、殺人の実行行為とは人を死亡させる現実的危険性を有する行為をいうところ(主査うなづく)、本件では、刃渡り12センチとい殺傷能力の高い包丁を前日に準備して、しかも、左胸部という心臓などもある人体の枢要部にむけて突き刺しています。しかも11センチとほぼすべての刃体が差し込まれていることから力いっぱいさしていることもわかります。これらの事情から客観的に人を死亡させる現実的危険性を有する行為を行い、結果としてVを死亡させているとともに因果関係も認められます。また、先ほど申し上げましたように11センチとほぼすべての刃体が差し込まれていることから殺人の強い故意も有していたといえます。よって殺人罪が成立します。

(強くうなづいてくれる。表情も柔らかく。よかった。。)

ところで、故意にはどの程度のものが必要ですか?

ー死んでしまっても構わないという程度の、いわゆる未必の故意で足ると考えます。

わかりました。では事例2行きます。読む。何罪が成立しますか。

自殺関与罪です

はい、では、死んだVは不可罰なのに、Aには犯罪が成立するのはなぜですか。

ーはい。Vが不可罰なのは、自己の声明を放棄するという行為については期待可能性がないため、違法性が認められず不可罰と考えます。そうすると、たしかに、Aにも犯罪が成立しないと考えられますが、人の生命という重大な法益に関与することは重大なことであるため、特別な犯罪類型として規定し政策的に罰せられると考えます(細かい論理忘れた。。。これでゆるして、、)

(主査副査大きくうなづく。こんなんでいいのか、細かいところには甘そう。ラッキー)はい、では事例3です。読む。何罪が成立しますか。

同意殺人罪です。

嘱託殺人罪とも言いますね。はいいいですよ。

では、事例4(事例とかは順序含めて曖昧です。問題数多すぎてわからん)です。

この場合何罪が成立しますか。

殺人罪です。

なぜですか?

ーはい、嘱託殺人罪では、真意からなる承諾が必要と考えます。そして、欺罔行為を用いて承諾を得た場合には、相手方が錯誤に陥った部分が、承諾の判断において重要な事項であった場合には、無効となると考えます。本件では、配偶者がともに死ぬということは、承諾の基礎となる重要な事項ですので、この点を偽った承諾は無効です。そのた、、

はい、いいですよ!え??(そのため、、て言おうとした瞬間だったため)

ーあ、、いえ、、そのため嘱託殺人罪ではなく殺人罪となると言おうとしただけです、、(弱弱しく言う。)

あー、、うん。いいですよ!つぎいきますね(にこにこ。ほんとやさしい)

事例5です。この場合どうなりますか?

ー5秒悩む、、えっと、、これは、、、、Vがこけてつっこんできたんですか??(問題文を読み間違えている)

 

いえ、ん??いえ、、

ー申し訳ありません。もう一度問題をお願いできますか

読み直す。
ーあ!すみません。勘違いしておりました。この場合傷害致死罪が成立します!

そうですね。なぜ殺人じゃないのですか?(にこにこ)
ーはい、本件では殺人の実行行為が認められません。本件ではAはVの右腕を狙っていますが、腕は動脈にさえ当たらない限り致死的な結果を惹起することは少ない部位、つまり枢要部ではない末梢の部位であり、、(口滑った?)先ほどの事案と異なりAに殺人の実行行為も恋も認められないからです(おおきくうなづく。よかった)

事例6です。

ー殺人未遂罪です

なぜですか

ー事例1と同様の行為をしかも複数回行っていますので、殺人の実行行為も故意も認められますが、結果が発生していないからです。

そうですね。事例7いきます。

わすれました。事例6に似た何かでむずかしくはありません

 

はい、次手続行きます。

ここから、殺人なのか、嘱託殺人なのかという点について、嘱託の事実が判明した時期が勾留段階でわかった場合や起訴段階でわかった場合などにいろいろ分けてききます。(みたいなことを言われるがはっきりは覚えてない)

ーはい。

 

ここからはざっくりかきます。

 

殺人の訴因で同意殺人認定できますか?⇒できる

なぜ⇒基本的事実関係が同じで、いわゆる縮小認定で、殺人訴因に黙示的に含まている内容だからです。

そうですね。防御上はどうですか⇒はい、被告人の防御上不利益ともならないためやはりできます。

訴因変更ってできますか?⇒できます。

何条かわかる?⇒刑事訴訟法312条1項です。

今回必要?⇒いえ不要です。先ほど申し上げましたように基本的事実関係が同じで、いわゆる縮小認定で、殺人訴因に黙示的に含まている内容だからです。

はい。では事案かえます。逆に、嘱託殺人の訴因で殺人の認定は?⇒防御上不利益なのでできません。

はい。次行きます。殺人の訴因で弁護側が嘱託があったと主張したが、裁判所はその事実があったかどうか判断できなかったどうなりますか。

⇒(10秒くらい黙り込み考えるが、、わからない)その、、場合、、、訴因の通り、、殺人罪を認定せざるを、、、得ないと考え、、、ます、、(不都合だけどわからないからやむを得ず答えてる感で)

(二人とも渋い顔)うーんん、、、、殺人について立証責任はだれでしょうね。⇒はい、検察官です

そうだよね、、そしたら、嘱託はどうだろうね⇒はい、、うーーん。。訴因で明示されてないので、、、(ここできづく)あ!!!、すみません。違法性阻却事由の不存在なども検察官が立証責任を負うことからすると(二人ともめっちゃうなづく。うれしい!!)、違法性の減少した形態であるで嘱託殺人罪についても、嘱託という違法性減少自由の不存在についても検察官が立証責任を負うと考えます。ですので先ほどの内容は撤回します!(めっちゃくちゃにこやかにうなづいてくれる。たぶんこの問題が一番むずかったぽい。テンション爆上げ)

はい、いいですよ!そのあと問題あったかもしれませんが忘れました。簡単だったはず

最後の問題です。あなたは被告人Aの弁護士です。AはしりあいのBに虚偽の証言をさせたいと依頼してきました。どうしますか。

ー偽証のそそのかしであり受けれません。

根拠条文わかりますか。

ー職務基本規定75条です。

はい、以上ですおつかれさまでした

 

感想

終わった瞬間受かった!!と思い泣きそうになる。

後で思い返すと問題簡単だし、構成要件なんか間違えたなやばいなと不安になったりもした。

なんかとにかく安心できないし極度に緊張するし、本当にもうやりたくないとおもいました。

 

 

令和5年予備試験 口述試験再現 民事1日目

(一日目民事組です。)

主査50歳 副査50歳くらい

ーよろしくお願いします。

まずパネルを見てください。読み上げますね。(めちゃくちゃ優しそうでよかった。何度も確認しながらとてもゆっくり読む。先生自体が人間関係を確認しているようにも見えた。)

ここまでいいですか。

ーはい。

 

★パネル内容

X代理人P

Xは甲土地所有

Y1は甲土地を借りて乙建物を所有。

Y2は乙建物をY1から借りている。

賃料10万?

翌月分の前払い特約と2か月不払いで無催告解除特約あり。

1年不払い(9年くらい払ってて、そこから一年払ってない)

Xは解除したい。

賃料請求はしない。土地を返還することに関してだけ聞くみたいなことが書いてある。

★★

 

では問題です。

XはY1及びY2に訴訟を提起しますが、訴訟物はそれぞれなんですか。

ーY1については賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権です。

個数は?

ー1個です。(二人とも大きくうなづく。これ以上理由きかれないのか)

Y2は?

ーY2については所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡請求権です。

ん?建物退去は訴訟物になりますか?

ーいえ、建物退去は、、執行方法の明示として記載され訴訟物に準じて記載されますが、、、訴訟物ではありません(若干混乱するが、とりあえず即答。うなづいてはいる)

そうですね、では訴訟物は何になりますか?

ーはい、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権です。(建物退去をなくすと、なんだか驚いた顔をして、まあいいかOKみたいなかんじでうなづく。なにが正解かよくわからなくなる。)

はい、そしたら他にも請求はできませんか?(Y2ですか?と確認してそうだといわれる。考えてうーーんみたいに10びょうくらいする)

ー物権的請求しかできないと思いますが、、、

そうですね。では次行きます。(ないんかーい。。泥船?)

次に請求原因事実を聞きます。Y2だけでいいので答えてください

ーはい。Xは甲土地を所有している。Y2は甲土地上の乙建物を占有して、甲土地を占有している(太字強調して発言。かなりうなづく)。

(なんで太字部分がいるか聞かれたような気もしますがよく覚えてません。建物退去の執行を求めるために必要みたいなことを答えたかもしれません。いずれにせよ一瞬で納得して次に行きました。)

Y2はどんな抗弁を主張しますか?

ー占有権原の抗弁です。

そうですね。Y2は直接Xからは借りていません。なんでそれで抗弁になるんですか?

ーえっと、、まず、XはY1に甲土地を建物所有目的で賃貸しています。そうしますと、Xは甲土地上の建物を使用収益する限度において建物の使用を受忍すべき立場となります。そのため、Y2がY1から建物を賃貸していることが抗弁となります。(副査めちゃくちゃうなづく)

うーーーん、ほとんど合ってるんだけどねーー、何か少し説明される。もっかい言ってみて?(この間副査は、大丈夫だよみたいな顔でこちらを見ている。はっきり言ってめちゃくちゃ助かる。これないと3倍辛い)

ー(よくわかんないのでほぼ同じことを言う)

まあいいでしょう。では次行きます。

Y1について聞きます。わかりますか?土地を借りていた方です。

ーはい。

Y1は解除の原因として無催告解除と催告解除をする場合でなにか違いがありますか?

ー(答え方がわからない。無言は良くないと思い、迂遠だがとにかくしゃべると決める。この間2秒くらい)

はい。まず、催告解除の要件は支払期間の経過、催告、催告後相当期間の経過、解除の意思法事となります。一方、無催告解除の場合、無催告解除特約の締結、無催告解除特約の要件としての2か月間の不払いの事実、解除の意思表示が必要となります。なので、催告を要するか否かなどに違いが出ます。

 

うーん、まあそうなんですが、無催告解除特約のほうはそれだけで足りますか?

ー(質問の意図がわからないな。背信性が足るかってことかもしれないけど答え方わからないから様子見るか。)えっと、、無催告解除特約の締結、無催告解除特約の要件としての2か月間の不払いの事実、解除の意思表示、、でたるとおもうのですが、、

 

なんか誘導

ー継続的な信頼関係が前提となるので、その破壊は必要ということを答える。特約があっても、ない場合より緩やかに解されうるが必要とも答える。

 

そのうえで、1年間なら解除できるの?

ーはい、それなら十分に信頼関係破壊されています。(うなづく)

1か月なら?

ーそれでは足りないと思います(うなづく)

すると、1年もたってるなら普通に解除したほうがいいよね?

ーはい、そうおもいます!(うなづく)

 

では、最後の問題にいきます(はや!!体感では8分、問題少なくない?着地借家法覚えてきてるのに!きかないのかー。)

Y2は1年間も不払いのY1に怒っています。あなたはY2から依頼されたQ弁護士です。Y2は、Y1に対し「Y2は悪辣非道な人間である、慰謝料を1000万円請求する」という書面を、自宅ではなく勤務先にFAXで(強調)送りたいと言っています。あなたはこの依頼を受けれますか?

ー受けれません。

なんでですか?

ーまず、Y2の依頼は、悪辣非道という侮辱的な文言を勤務先にFAXで送りたいというもので、Y1にいやがらせをしたいという不当な意図があると考えます。(ここで主査軽くうなづく)そうしますと、このような不当な依頼を受けるのは弁護士職務基本規定の、、14条、21条、31条、、に反し、、、、(ここで??主査ん?て顔。口滑らした!!と思い)申し訳ありません。撤回します。えーーY2は不当な目的を有しており、このような行為に手を貸すことは弁護士職務基本規定で禁止されていると考えますので受けれません。

 

うーーん、1000万円のほうは?

ーあ、はい、こちらは高額に過ぎ、そのような勝訴を得られる見込みは少ないと考えますので、その点説明すべきと考えます(主査うなづく)

根拠条文はわかりますか?(聞き取れなかったのですが、ここで弁護士法のことを聞かれていた可能性があります)

ーはい、まず、事件の見込みの説明は29条で規定されています。(うなづく)

えっと、悪辣非道という侮辱的な文言を勤務先にFAXで送りたいという点については、、、少なくとも14条で不正な行為に手を貸さないように、、21条で正当な利益を実現とあるので、、本件は正当とはいいがたく、、、あとは、、やはり、、31条で、、不当な事件の受忍はダメと規定していたと、、おもうのですが、、すみません、はっきり覚えていません。

 

まあ、弁護士法や職務基本規定にそのようなことがあるのは知っているということですね(にこやかに)

ーあ、弁護士法のことも聞かれていたのですね!すみません、、そちらの方はきおくできておりませんでした(しまった、何言うてんねん。素直か!はいでいいやろやってもうたーーー)

いいですよ。これで終わりですおつかれさまでした

ーありがとうございました。(かなりはやかった。さすがに60行くのでは。よかった。。)

 

感想

副査はうなづくだけで一言も発せず。主査からの確認もなかった
問題が簡単かつ少なかった気がするので安心できないがスムーズに終わって本当にほっとした。

ここで安心できたので2日目は比較的緊張しなかった。