令和4年予備試験再現答案刑事実務基礎 結果E

刑事実務基礎

第1 設問1 ⑴

1 共犯者だから、引っ張りこみ、責任転嫁に注意。慎重に判断。

2 動かしがたい事実との一致

⑴ ナイフ

ナイフは特注品

Bの指紋が一致

A方で発見

犯行に用いたものであると認定。親父の物であるのも認定

親父のだからということはAにしか知りえないことであり、Bが実際に聞いていないなら発言しえないから、この発言は信用できる。

⑵300万円の返済と分け前額の供述が一致している事実

⑶服装とかが一致している事実

よって信頼できる

 

(なんか本番中書いててわけわからなくなってしまいました。ナイフのところまではちゃんと書けたと思いますが、そこから、供述の信頼性の書き方がわからなくなりかなり適当に書きました。この辺で少し泣きそうになってきました。再現困難)

 

第2 設問1 ⑵

1 共謀共同正犯が成立するためには、正犯意思と謀議行為が認定されなければいけない。そして、実行者でない者が重要な役割を担っていることも必要である。

2 300万の事実から正犯意思

3 電話から謀議行為

4 先輩であることから上位者の立場であり、盗む相手とかも見つけてることから重要な役割も認定

(こんな感じだった気がしますが再現困難。実力不足のため型すらしっかりしていない)

 

第3 設問2

公判前整理手続きは争点を整理し、後半の迅速な進行に資することを制度趣旨としている。そして、316条の13による証拠開示はその後の弁護側からの類型証拠開示(316条の15)などの争点整理につながる重要な手続きである。そうだとすると、追加の照明予定が出現するたびに照明予定事実記載書を提出しなければいけないので裁判所は命令した。

第4 設問3

39条2項の接見禁止処分は逃亡の恐れまたは罪証隠滅の恐れがある時に行われる。

本件では証拠物はすべて押収されているため、罪証隠滅の恐れのあるのは認証である。

Bは犯行を自認しているうえ、特に威迫や口裏合わせをする相手はいない。

一方、Aは犯行を否認しているうえ、Bの先輩であるため、威迫や口裏合わせをする可能性が高い。

よって、Aのみ接見禁止請求がなされている。

第5 設問4 ⑴ 

1 やむを得ない事由(316条の32第1項)とは公判前手続き終了前には証拠請求を行うことが著しく困難であるといえる事情が存在する場合をいう。

2 Bは自認していたため、ロープをBが買ったことなどに争いはなく、公判前整理手続きでは証拠10の取り調べが必要になるとは思われなかった。

一方意見が変わり争いが生じてしまったため、証拠10の取り調べが必要になった。このことから公判前手続き終了前には証拠請求を行うことが著しく困難であるといえる事情が存在したといえた。

3 証拠10は供述内容の真実性が問題となる伝聞証拠である(320条1項)。よって証拠能力が認められないのが原則である。しかし、321条1項3号の要件に該当するか、326条の同意があれば証拠能力認められる。本件では同意があるので認められる。

第6 設問4 ⑵

1 309条1項により、伝聞証拠であれば意義を述べることができる。しかし、訴因にとって不利になる事実であるためあえて異議なしとした。

以上

 

(雑感)

E~F

他にも無駄なことをかなり書いたと思いますが、再現につかれてしまいました、、実力不足です。