令和4年予備試験再現答案民法 結果B

民法

第1 設問1 ⑴

1 BはAに対して契約不適合責任に基づく代金減額請求を主張する(民法(以下法名省略)559条、563条1項)。

2 まず、当事者の一方であるAが甲建物の完成を約し、相手方のBがその完成に対して億円の報酬を約束しているので、本件請負契約は適法に成立している(632条)。そして、Bは塗料αで甲建物の外壁を塗装することを求めているところ、Aは塗料βを用いて建物を完成している。そうすると、甲建物は「品質」において「契約の内容に適合しない」といえるとも思える(562条1項)。しかし、塗料βは塗料αよりも、耐久性、防汚防水性能及び価格ですべて上回っているため、塗料βで完成させた甲建物のほうが客観的に価値が高くなっている。そのため、「契約の内容に適合しない」の意味が問題となる。

3 562条の趣旨は、約束と異なる目的物を完成されることにより、注文者が不当な損失を被ることがないように当事者間の公平を図った点にある。そこで、完成された目的物がむしろ客観的に価値が向上している場合には、公平の観点から、その不適合となった内容が、注文者の目的を達成するために重要であることが明確に表示されていることが必要であると解する。

4 本件ではBはAに対して、塗料αを使用してほしいと伝えてはいるが、それが重要であることを注文時に伝えていない。そうであるならば同系色で高価で高性能な塗料βは「契約の内容に適合しない」といえない。

5 よって、Aは追完の責任を負わず、よって代金減額請求を行うことができない。

第2 設問1 ⑵

1 BはAに対して債務不履行責任に基づく損害賠償請求を主張する(415条1項)

2 債務者であるAが「その債務の本旨に従った履行をしないとき」または「債務の履行が不能」なときにあたるか問題となる。

3 415条の趣旨は当事者間の公平であり、債権者がその債務に基づく目的の満足を得ることが社会通念上不能となった状態において損害賠償によって救済する趣旨である。そうすると、「その債務の本旨に従った履行をしないとき」または「債務の履行が不能」なときは、債務者が債務の本旨に沿うように追完する意思があり、それが執行可能である場合は含まないと解する。

4 本件では、Aは塗装αによる追完を申し出ているし、またそれは可能である。そうだとすると、「その債務の本旨に従った履行をしないとき」または「債務の履行が不能」なときにあたらない。

5 よって、Bの主張は認められない。

第3 設問2

1 まず、乙不動産はCもと所有であり、Dは使用貸借をしていた。Dから唯一の相続人として包括承継を受けたFは乙不動産の所有権は取得しない(906条)。

その後令和9年4月1日にEからFに乙不動産の所有権移転登記が行われているが、これはFから「乙不動産はDがCから贈与を受けたものである」と言われ、真実を誤信したからである。よって、Eは錯誤取り消しを主張して乙不動産の所有権を主張できるのが原則である(95条1項2号)。

2⑴ これに対して、Fは乙不動産の時効取得を主張し対抗することができるか。

まず、相続が「新たな権原」にあたり自主占有を主張できるか問題となる(185条)。

⑵ 185条の趣旨は、占有者に自主占有に基づく時効取得の機会を与える一方、所有者に時効の完成猶予、更新の機会を保障する点にある。そうだとすると、相続も新たな権原と認めることができるが、「所有の意思をもって占有を始めた」とするには、外形的客観的に所有者としての意思を有していると言えなければいけない。

⑶ 本件では、FはEに対して、「相続を機会に、登記名義を自己に移したい」と明確に伝え、登記をF名義に移している。さらに固定資産税も支払っている。

そうだとすると、Fは相続という「新たな権原」により、外形的客観的に所有者としての意思を有して乙不動産を占有している。

⑷ ここで、自主占有の開始時期が問題となる。185条が外形的客観的な自主占有の意思を要求していることから、自主占有の開始時期は外形的客観的に所有の意思が明確になった時であると解する。本件では登記を移転した令和4年4月1日がFが自主占有を開始した時期になる。

⑸ 取得時効の完成は「20年」の経過であり、令和29年4月1日の経過である(162条1項)。Eは令和29年4月1日に乙不動産の所有権にも続く明け渡しの訴えを提起していることから時効の完成猶予(147条1項1号)される。

⑹ よってFの取得時効の援用は認められない。

以上

(1800字くらい)

 

(雑感)

Cあるといいな