刑実 令和5年予備試験 再現答案 結果A

第1 設問1

⑴ 被害品は水色のリュックサック、財布、現金および会員カードであるところ、会員カード以外は同種のものが流通しているため、被害者の被害品と同一とは断定できない。しかし、会員カードについては会員登録情報が被害者と合致すれば、被害品と断定できる性質の物である。よって、会員カードの情報を調べることを指示した。

⑵あ 重要と考えた理由

① 本件事件では犯人性に関する直接証拠は認められず、犯人性を推認する間接事実は重要となる。

② 犯人は、令和5年6月1日午前8時頃、H県I市内のQ公園で、Vのリュックサック等の被害品を奪い所持している。Aは、その被害品をわずか5時間20分後の令和5年6月1日午後1時20分ごろ、Q公園からわずか2キロ離れた場所で所持していた。このことはAが犯人であることを強く推認する。なぜなら、中身の現金まで含めたすべての被害品がそのまま、わずか5時間の間に点々流通することは通常考えにくいからである。以上から、PはAが被害品を所持していた事実が重要と考えた。

い 不十分な理由

① 上記事実のみでは、Aの犯人性について合理的な疑いをさしはさまない程度に証明できたとはいえない。Aの犯人性を立証するためには、Aに犯行の実行可能性があり、動機があり、体格や外観などについて矛盾がないことも必要である。

② Aはホームレスであり、生活保護を受けていることからお金に余裕がないと考えられ、犯行の動機がないとは言えない。また、何ら、アリバイもなく、令和5年6月1日午前7時45分から同日午前8時9分に公園いて、犯行を行うことは可能であった。そして体格や服装は一つ一つは特徴ないものであるが、それらがすべて合致している点は犯人性を相当程度推認させる。

③ もしAが犯人じゃないとするならば、外観がすべて一致する別人物が犯行を行った後わずか数時間で、外観のほぼ一致するAに被害品を流通させたということになり、このようなことは通常考えにくい。

④ 以上から、PはAの犯人性について合理的疑いをさしはさまない程度に立証できると考えた。

第2 設問2

⑴ア 保釈の請求は被告人しか認められておらず、被疑者であるAには認められないから乙の提案を採用しなかった(刑事訴訟法88条)。

イ Aは準抗告によってしか身柄拘束から解放できないところ、勾留理由がないのが準抗告が認められる前提であり、理由開示をしても何ら意味がないため、甲の提案を不採用とした。

⑵ 刑事訴訟法429条1項2号に基づき、裁判官がした「勾留」の裁判に対しては準抗告ができるため、丙の提案を採用した。

第3 設問3

1 強盗致傷(刑法240条)における暴行は、犯行を抑圧するに足る程度の暴行であることが必要である。この判断においては、犯人と被害者の体格、年齢、犯行態様及び程度、犯人及び被害者の主観、周囲の状況等を総合的に考慮する必要がある。

2 Vは25歳男性で、身長は175センチメートルで体重75キロ、週4回は事務でトレーニングをしており職業も建築現場のとび職であることから、かなり屈強な若者であるといえる。一方で犯人であるAは65歳と初老であり、身長168センチメートル体重55キログラムしかなく、体系的にVに著しく劣っていたといえる。実際、VはAに触れた際に細いからだと感じている。また、Aの犯行の態様は、AがVに触れられ、Vの手を振り払うために右手を勢いよく後ろに振ったところ、偶然Vの頬と鼻にあたったというものと、両手でVの胸を押したというもの過ぎない。体格で劣るAのこのような素手による暴行の態様は弱いといえる。もっとも、これらの暴行によりVは「目の前に花火が散ったような衝撃」や、「想像がつかないほどの強さ」を感じており、客観的にも暴行の程度は強かったと思われる。しかし、これによりAは物おじなどせずにすぐさまAに向かっていっている。このような事情からすれば、犯行現場が人気の少ない公園であったことを加味しても、なおVが犯行を抑圧されたとは言えない。

3 以上から、Pは強盗致傷により公訴を提起することはできず、窃盗及び暴行の公訴事実で公判請求をした。なお、傷害罪における生理的機能障害は、暴行から直接に生じている必要があるところ、Vの左足首のけがは、自らこけたことにより生じている。そのため、Vの左足首のけがはAに帰責されず、傷害罪ではなく、暴行罪として公訴している。

第4 設問4 

⑴ Bは、Vの検察官面前調書は、伝聞証拠(刑事訴訟法320条)にあたると考え、刑事訴訟法326条に基づく同意を与えず不同意としている。よって、Vの検察官面前調書は原則証拠能力が認められないため、PはVの証人尋問を請求する。また、Pは、Vの証人尋問において、Vが記憶が薄れているなどにより実質的に長所と異なる発言をした場合などには、321条1項2号における相対的特信情況を示したうえで再度、伝聞例外としてVの検察官面前調書の証拠調べを請求する。

⑵ア 公訴事実である暴行及び窃盗と左足首の捻挫は、上述の通り関連性がない。そのため、Bは刑事訴訟法309条1項及び刑事訴訟規則205条に基づき、異議を述べた。

イ 上述のとおり公訴事実である暴行及び窃盗と左足首の捻挫は、上述の通り関連性がない。そのため、裁判官はVの左足首の写真の証拠調べ請求を却下する。    以上