憲法 令和5年予備試験 再現答案 結果A

第1 Xの主張

1 証言を強要されることは、取材源を明かさない自由を侵害され、表現の自由憲法21条1項)に違反するため、証言拒絶をできると主張する。

2 取材の自由は報道の自由に資するため、憲法21条1項の法意に照らし、十分尊重に値すると判例はする。また、表現の受け手と送り手が分離した現代社会においては、報道の自由は受け手の自己統治にとって重要であり、送り手の表現の自由としてのみならず受け手の知る権利にも資する重要な自由である。そうすると、報道の自由に資する取材の自由は表現の自由憲法21条1項)に資する重要な権利として同項により保証される。また、Xはフリージャーナリストであっても環境問題という公益に資する内容について、取材を通して真実といえる客観的事実を発信しているのであるから、その表現行為は報道である。

そのため、Xの取材源を明かさない自由は報道の自由に資するものとして21条で保護される。

3 Xが取材源を証言する場合、取材源を明かさない自由は侵害される。

4 よって、証言拒否できる。

第2 反論

1 XはB県政記者クラブに入会しておらず、B県警の記者発表にも出席できないのであるから、記者ではなく、そのXが行う表現行為は報道ではないから、取材源を明かさない自由は認められない(反論①)。

2 Xの表現行為が報道であったとしても、取材源を明かさない自由は無制限に許容されるものではなく、民事訴訟上の真実発見や公益のために制約される(反論②)。

第3 私見

1 反論①について

 たしかにXはB県政記者クラブに入会していない。しかし、報道の自由が保障される根拠はその受け手の知る自由に資するためであり、報道にあたるかは実質的に考えるべきである。そして、公益を目的とする内容について、取材を通して真実といえる客観的事実を発信するのであれば、それは報道といえ、Xの表現行為は報道にあたる。そのため、Xの取材源を明かさない自由は表現の自由憲法21条1項)により保障される。

2 反論②について

 反論②についてはその通りである。取材源を明かさない自由も無制限には認められず、「職業の秘密」(民事訴訟法197条1項3号)に当たらないかぎり認められないと解し、「職業の秘密」にあたるかは、証言拒絶により得られる利益とそれにより失われる公益を比較衡量して判断する。また、その判断にあたっては、得られる利益の性質や態様、失われる公益の性質や態様等についても総合的に判断する。

3 得られる利益

 Xはフリージャーナリストであり、インフルエンサー自らの関心に応じて取材した内容を動画サイトに投稿している。Xは動画サイトの広告収入により収入を得ているうえ、現在若い世代を中心に関心を集めインフルエンサーとして認識されつつある。このような実態からすると、視聴者からの関心や信用は一般的な記者よりも重要であり、取材源の秘密が守られない場合、信頼を失い経済的にも報道を見てもらう機会も減りうる。また、取材に応じてもらえる機会もより減りやすくなると考えられる。よって、一般報道者よりも得られる利益は一段と高いといえる。もっとも、Xは乙の工房に通い詰めたばかりか、乙の家族が住む自宅にまで執拗に押しかけ、乙の工房経営に悪影響が及ぶことをにおわせる発言をするなど脅迫ともとれるような態様の取材方法であった。このような態様を考えれば得られる利益は小さいとも思える。しかし、甲は不法行為を行っていたわけではなく、公序(民法90条)に反するというほどの態様ではなかったうえ、乙は任意に応じているのであるからなお得られる利益は大きいといえる。また、取材源を明かした場合、後述のように公益に資する内容を明かした乙が損害賠償請求をされうるため、本件の取材源を明かさないことにより得られる利益は大変大きいといえる。

4 失われる利益

 甲は従業員と守秘義務契約を交わしている。そのため、守秘義務違反者を特定し損害賠償請求をする権利を有し、失われる利益は大きいとも思える。しかし、乙が明かした内容は国際的に強い批判を受けているC国から原材料となる木材を輸入しているという公益に反する内容である。そして、その内容を秘匿するという目的を一部に有すると解される本件守秘義務契約の相手方を明かすことは重要ではなく、価値が低い。

5 以上から、原告の訴えは認められ職業の秘密として証言拒絶できる。

 

記憶かなり薄め。F濃厚。58分走り書き。たしか60行くらい。(10個中10番目の自信。)読む価値はありません!改めて読んでも悲しくなる。。。

典型的パターンじゃなさそうだし、もともと行政法で点を取ると決めており後回し。

正直良くわかんなかったので私見のところだけで書いちゃおうと決めとにかく書ききった。

職業の秘密も冷静になれば思い出せたかもしれないが現場では無理だった。

あてはめ部分で事実引用してかすかにでも点数をもらうと決め、比較衡量で適当にかけぬけた。

唯一良かったのは途中答案にはならなかった。

これはやばい、やばい答案ですww

こんなごみ答案でもE行くと信じてまつ(ポジティブに!)