民実 令和5年予備試験 再現答案 結果A

第1 設問1

⑴ XのYに対する、XA間の売買契約に基づく保証契約に基づく保証債務履行請求権 1個

⑵ 被告は原告に対し220万円を支払え

⑶ ア XはAに対し、令和4年8月17日、本件車両を250万円で売った

イ XとYはアの契約を保証する合意をした

ウ イの契約の意思表示は書面でした

⑷ 記載しない。民法555条の売買契約は諾成契約であり、契約締結とともに履行期が到来するのが原則である。履行期の合意については、履行期の定めによる効果を得られる被告側が証明責任を負う抗弁事実となる。そのため、下線部を記載する必要はない。

⑸ 仮差押えにあたっては、「強制執行をすることができなくなるおそれがある」ときに行うことができ、その申し立てにあたっては保全の必要性を疎明しなければならない(民事保全法20条、10条)。Yが有する預金債権は仮差押えを受けることにより期限の利益を喪失することが定められているため、被告にとってより不利益な差押え方法である。そのため、Xの自宅不動産を仮差押えすることで被担保債権が保全されるのであれば預金債権を仮差押えする必要性は認められない。そのため、まず3220万円以上の価値が自宅不動産にあるかを調べ、そのうえでいずれの仮差押えするべきかを疎明する必要があった。

第2 設問2 

⑴ ①本件車両が保安基準に適合しない

②本件車両が保安基準に適合する

③Aのいに基づく取り消し権を援用し、取り消し権が存在する限り保証債務の履行を拒絶するとの意思表示をした

⑵ XはAの取消権自体を行使することはできないが、民法457条2項に基づき債務者たるXの抗弁権を援用し、保証債務の履行を拒絶できるから。

第3 設問3

⑴ アの事実を通知していない

⑵ 民法566条は品質において目的物が不適合である場合には買主は売主に対して通知しなければならないことを定めている。そうすると、契約不適合に基づく責任は通知をしない限り発生しないため、売り主からの通知がないという事実は、抗弁の効果を阻止し、原告が証明責任を有する事実なので、再抗弁となる。

第4 設問4

⑴ Yの実印によるものである

Yの意思に基づく押印によるものである

⑵ 

1 本件保証契約が締結されたことは以下の主張により認められる

2 本件売買契約書は、保証契約の処分証書である。処分証書は形式的証拠力が認められれば、実質的証拠力も認められる。

3 本件売買契約書にはY名義の印影があり、この印影がYの実印によるものであることはYも認めている。このことから、Y名義の印影が、Yの意思に基づく押印により顕出されているということが事実上推認される。なぜなら、実印は通常大切に保管され、簡単に他人に貸与しないという経験則が妥当するからである。

4 Yは、息子であるAが無断で押した旨主張しているが、以下の事実から認められない。

⑴ Yは、令和4年8月にAが賃貸借契約をする際に実印を貸したと述べているが、Aの住民票からはAが住所を移転したのは令和4年12月15日であり、4か月も経過している。住民票の登録は通常遅くとも1か月以内に行うという経験則からYの供述は信用できない。

⑵ Yは令和4年8月17日に保証契約に関する電話を受けた際に適当に相槌を打ったと言っているが、この供述は以下の理由から信用できない。Yが認めている通り、Yは15万円の年金暮らしであり、既にAに対して200万円を貸していて金銭的な余裕がなかった。このことから、Yはお金に関する事柄には慎重になっていたはずである。そうだとすると、保証契約に関する電話に適当に相槌をうつなどするはずがない。よって、Yの上記供述は信用できない。一方で保証契約に関する電話に対して、認める対応をしたことは自ら認めているのであるから、Aは本件保証契約を認めていたことが推認される。

⑶ Yは自らの日記に「保証はさすがに断る」と記載していることを主張しているが、 自らの支配下にある日記に対してはいつでも追記をすることができるのであり、何ら信用できるものではない。

⑷ 以上より、Yが本件保証契約を認めていたことが推認され、少なくとも上記事実上の推定は破られない。

5 Yの意思に基づく押印が認められると、民事訴訟法228条4項から本件売買契約書が真正に成立したことが事実上推定される。これは、文書に押印を押す際には文書全体を確認するという経験則に基づく。

6 以上から、本件保証契約が締結されたことが認められる。     以上

95分

 

第1の1 違いますね。簡単に保証契約に基づく保証債務履行請求権にするべきだったか。。

第1の5 期限の利益の意味が全然分からなかったけどどう考えても使わないといけないと思い何とか無理やりねじ込んだ。文章変だし微妙だが、まあほとんどみんなできてないだろうし気にしない。

第2の2 457条2項にしてしまった。3項にあるじゃないか。。悔しすぎる

第3 完全にわからなかった。

 

うーん、けっこうぼろぼろですね。。Cかなあ。事実認定頑張ったの込みで。