民事実務
第1 設問1
⑴ 請負契約に基づく代金支払請求権及び履行遅滞に基づく損害賠償請求権
⑵ 被告は、原告に対して、700万円及び、これに対する令和4年5月28日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
⑶ ①XはYに対し、令和4年2月8日、本件工事を完成させることを約し、報酬1000万円で請け負った。
②Xは、Yに対し、令和4年5月28日、保険工事を完成させ引き渡した。
③令和4年5月28日は経過した(あれ?書いてないかも、、)
⑷ア 請負契約に基づく代金支払請求権
請負契約の要件事実は㋐当事者の一方がある仕事を完成することを約すること㋑相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約すること(民法632条)㋒仕事が完成することである。
イ 履行遅滞に基づく損害賠償請求権
履行遅滞に基づき損害賠償を請求するための要件事実は、㋓債務の履行期の経過(民法415条、412条1項)である。そして、㋓は債務の履行期の経過が違法であることが必要である。そうすると、反対債務の履行が行われていないと同時履行の抗弁権が存在し違法とならないため、履行遅滞に基づく損害賠償請求は履行期の経過と、㋔反対債務の提供が必要である。
ウ ㋐㋑が①の事実にあたり、㋒㋔が②の事実にあたり、㋓が③の事実にあたる。
第2 設問2
⑴(i) ㋐Xは、Yに対し、令和4年2月8日、本件工事を完成させることを約し、報酬700万円で請け負った。
(ii) アの事実を指摘しなければ、①の事実を認めたこととなり、本件工事を1000万円で請負契約したことになるから。アの事実が認められた場合、イの事実の主張を取り下げればよい。
⑵ 350万円の損害賠償請求権を自動債権とする相殺の抗弁を主張する。
第3 設問3
1 本件契約を締結したことを直接証明する直接証拠は存在しない。本件見積書①及び②は請負契約を締結したことを推認させる間接証拠である。
2 XとYが本件契約を締結したことは以下の間接事実から認められる。
⑴ 本件見積書①と同様の内容の工事内容が本件工事で行われた事実
見積書は複数のパターンの工事内容に合わせて作られるのはよくあることである。注文者は複数の内容の異なる見積書から予算を考慮しながら実際に行う工事を決定するのが通常である。よって、実際に行った外壁工事が含まれている見積書である見積書①の通りに契約が行われたということが推認される。
⑵ 複数の見積書がある事実
Yは銀行に見せるためなどいうが、工事内容が違う以上⑴の推認を破らない(いろいろ書いたがあんまりいい内容じゃない。もしかしたらそのうち追記します。)
⑶ 賃貸人に見せた事実
あんまり意味ない(いろいろ書いたがあんまりいい内容じゃない。もしかしたらそのうち追記します。)
⑷ 契約書がない事実
友達だし十分ありうる。推認は覆らないみたいなことを書いた
3以上より、本件見積書①と同様の内容である本件契約が締結されていることが推認される。
第4 設問4
相殺は確定判決が出た以降も行える。条件付執行付与文になる。
以上
(雑感)
E~F
試験科目の午前午後勘違いしてました。テンパり最悪です。序盤はみすだらけ。
後半は普通に解けなかった
再現困難です。もっとひどい答案だった気がします。
第4はよくわかんなくて最後30秒くらいで何も書かないよりましかと思って書き加えました。