(一日目民事組です。)
主査50歳 副査50歳くらい
ーよろしくお願いします。
まずパネルを見てください。読み上げますね。(めちゃくちゃ優しそうでよかった。何度も確認しながらとてもゆっくり読む。先生自体が人間関係を確認しているようにも見えた。)
ここまでいいですか。
ーはい。
★パネル内容
X代理人P
Xは甲土地所有
Y1は甲土地を借りて乙建物を所有。
Y2は乙建物をY1から借りている。
賃料10万?
翌月分の前払い特約と2か月不払いで無催告解除特約あり。
1年不払い(9年くらい払ってて、そこから一年払ってない)
Xは解除したい。
賃料請求はしない。土地を返還することに関してだけ聞くみたいなことが書いてある。
★★
では問題です。
XはY1及びY2に訴訟を提起しますが、訴訟物はそれぞれなんですか。
ーY1については賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物収去土地明渡請求権です。
個数は?
ー1個です。(二人とも大きくうなづく。これ以上理由きかれないのか)
Y2は?
ーY2については所有権に基づく返還請求権としての建物退去土地明渡請求権です。
ん?建物退去は訴訟物になりますか?
ーいえ、建物退去は、、執行方法の明示として記載され訴訟物に準じて記載されますが、、、訴訟物ではありません(若干混乱するが、とりあえず即答。うなづいてはいる)
そうですね、では訴訟物は何になりますか?
ーはい、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権です。(建物退去をなくすと、なんだか驚いた顔をして、まあいいかOKみたいなかんじでうなづく。なにが正解かよくわからなくなる。)
はい、そしたら他にも請求はできませんか?(Y2ですか?と確認してそうだといわれる。考えてうーーんみたいに10びょうくらいする)
ー物権的請求しかできないと思いますが、、、
そうですね。では次行きます。(ないんかーい。。泥船?)
次に請求原因事実を聞きます。Y2だけでいいので答えてください
ーはい。Xは甲土地を所有している。Y2は甲土地上の乙建物を占有して、甲土地を占有している(太字強調して発言。かなりうなづく)。
(なんで太字部分がいるか聞かれたような気もしますがよく覚えてません。建物退去の執行を求めるために必要みたいなことを答えたかもしれません。いずれにせよ一瞬で納得して次に行きました。)
Y2はどんな抗弁を主張しますか?
ー占有権原の抗弁です。
そうですね。Y2は直接Xからは借りていません。なんでそれで抗弁になるんですか?
ーえっと、、まず、XはY1に甲土地を建物所有目的で賃貸しています。そうしますと、Xは甲土地上の建物を使用収益する限度において建物の使用を受忍すべき立場となります。そのため、Y2がY1から建物を賃貸していることが抗弁となります。(副査めちゃくちゃうなづく)
うーーーん、ほとんど合ってるんだけどねーー、何か少し説明される。もっかい言ってみて?(この間副査は、大丈夫だよみたいな顔でこちらを見ている。はっきり言ってめちゃくちゃ助かる。これないと3倍辛い)
ー(よくわかんないのでほぼ同じことを言う)
まあいいでしょう。では次行きます。
Y1について聞きます。わかりますか?土地を借りていた方です。
ーはい。
Y1は解除の原因として無催告解除と催告解除をする場合でなにか違いがありますか?
ー(答え方がわからない。無言は良くないと思い、迂遠だがとにかくしゃべると決める。この間2秒くらい)
はい。まず、催告解除の要件は支払期間の経過、催告、催告後相当期間の経過、解除の意思法事となります。一方、無催告解除の場合、無催告解除特約の締結、無催告解除特約の要件としての2か月間の不払いの事実、解除の意思表示が必要となります。なので、催告を要するか否かなどに違いが出ます。
うーん、まあそうなんですが、無催告解除特約のほうはそれだけで足りますか?
ー(質問の意図がわからないな。背信性が足るかってことかもしれないけど答え方わからないから様子見るか。)えっと、、無催告解除特約の締結、無催告解除特約の要件としての2か月間の不払いの事実、解除の意思表示、、でたるとおもうのですが、、
なんか誘導
ー継続的な信頼関係が前提となるので、その破壊は必要ということを答える。特約があっても、ない場合より緩やかに解されうるが必要とも答える。
そのうえで、1年間なら解除できるの?
ーはい、それなら十分に信頼関係破壊されています。(うなづく)
1か月なら?
ーそれでは足りないと思います(うなづく)
すると、1年もたってるなら普通に解除したほうがいいよね?
ーはい、そうおもいます!(うなづく)
では、最後の問題にいきます(はや!!体感では8分、問題少なくない?着地借家法覚えてきてるのに!きかないのかー。)
Y2は1年間も不払いのY1に怒っています。あなたはY2から依頼されたQ弁護士です。Y2は、Y1に対し「Y2は悪辣非道な人間である、慰謝料を1000万円請求する」という書面を、自宅ではなく勤務先にFAXで(強調)送りたいと言っています。あなたはこの依頼を受けれますか?
ー受けれません。
なんでですか?
ーまず、Y2の依頼は、悪辣非道という侮辱的な文言を勤務先にFAXで送りたいというもので、Y1にいやがらせをしたいという不当な意図があると考えます。(ここで主査軽くうなづく)そうしますと、このような不当な依頼を受けるのは弁護士職務基本規定の、、14条、21条、31条、、に反し、、、、(ここで??主査ん?て顔。口滑らした!!と思い)申し訳ありません。撤回します。えーーY2は不当な目的を有しており、このような行為に手を貸すことは弁護士職務基本規定で禁止されていると考えますので受けれません。
うーーん、1000万円のほうは?
ーあ、はい、こちらは高額に過ぎ、そのような勝訴を得られる見込みは少ないと考えますので、その点説明すべきと考えます(主査うなづく)
根拠条文はわかりますか?(聞き取れなかったのですが、ここで弁護士法のことを聞かれていた可能性があります)
ーはい、まず、事件の見込みの説明は29条で規定されています。(うなづく)
えっと、悪辣非道という侮辱的な文言を勤務先にFAXで送りたいという点については、、、少なくとも14条で不正な行為に手を貸さないように、、21条で正当な利益を実現とあるので、、本件は正当とはいいがたく、、、あとは、、やはり、、31条で、、不当な事件の受忍はダメと規定していたと、、おもうのですが、、すみません、はっきり覚えていません。
まあ、弁護士法や職務基本規定にそのようなことがあるのは知っているということですね(にこやかに)
ーあ、弁護士法のことも聞かれていたのですね!すみません、、そちらの方はきおくできておりませんでした(しまった、何言うてんねん。素直か!はいでいいやろやってもうたーーー)
いいですよ。これで終わりですおつかれさまでした
ーありがとうございました。(かなりはやかった。さすがに60行くのでは。よかった。。)
感想
副査はうなづくだけで一言も発せず。主査からの確認もなかった
問題が簡単かつ少なかった気がするので安心できないがスムーズに終わって本当にほっとした。
ここで安心できたので2日目は比較的緊張しなかった。