予備試験辛勝し、司法試験に挑戦中。

医者が仕事しながら予備試験司法試験に挑戦するブログ

司法試験の難易度

僕は意外と論文に限定すれば予備試験とそこまでは変わらないと思っています。

 

予備試験合格者はほぼ合格しますが、合格後1年も勉強しているわけで、予備試験合格時のレベルで100%近く受かるかというと疑問符です(ぎり受かってる人も散見される)。

また、先ほどの記事のようにロー生などの短答突破者の論文合格率は50%です。

 

以下に仮定的な条件を挙げます。

 

⑴法学部等の学生は短答合格後の予備試験合格率50%

⑵毎年100人ずつくらい合格レベルに上がっていく(大学3,4、ロー2が全部100前後合格してる)

⑶司法試験1回目での合格者は1000人程度(001379928.pdf (moj.go.jp))であり、予備非合格組の卒業後1年目は600人程度司法試験に受かっている。このうち100人は予備合格レベルに到達している。

 

そう考えると、予備合格レベルの者500~600人以外に、大学院卒業1年目が500人くらい受かるってことになりますね。

さらに

⑷上記⑴より大学生等は論文力が比較的高い集団であることがわかっていますので、論文だけなら予備合格レベルもさらに100人はいると思います(大学院内でも大変優秀な人も結構短答で予備落ちてる)。

 

そうすると、予備論文に受からないレベルで合格している法科大学院卒業1年目は400人未満ということかなと。

司法試験のほうが低き門であることは間違いないですが、予備試験よりはるかに簡単なわけではなく700位くらいに入る難易度くらいはあるのではないかなと思う次第であります(単純に足し算すると880位くらいですが、法科大学院組のほうが平均的な論文力は高いと考えている)。

 

結論

司法試験は結構むずかしい。

予備試験650位~予備試験900位くらいの難しさと思われます。

 

予備試験ロー三年がいない影響

去年のロー生の予備試験最終合格者124名中115名がロー3年です。

ロー3年は115/472人も最終合格していたので圧倒的な実力者集団です。

ちなみにロー2年はわずか9名ですが、これは既習1年目(=ロー二年)は出願時大学生若しくは社会人になるからでしょう(私も現在ロー2年ですが、出願は社会人)。ロー2年の合格者は出願時大学3年が79名、4年が78名なので100~157の間くらいと予想され強いです(早期卒業の3年と卒業の4年がローにいきます)。

(参照001388196.pdf (moj.go.jp) 

001380388.pdf (moj.go.jp)

出願時大学3~ロー2が60%占めるという大学の圧倒的なパワーが示されていますが、それはともかくとして、ロー3年がいないのは間違いなく大きいです。

上記誤りでした。もうしわけありません。

 

さらに資料(001384104.pdf (moj.go.jp) )によりわかりますが、ロー生は短答突破した場合130/255で論文も合格しています。出願時ロー1年(未修生)はわずかしかいない(と思われます。予備受かるレベルでわざわざ未修に入る人は少ないと思われます。*左記追記)ので、ロー3年の合格率は50%程度と考えて問題ないでしょう。

 

以上より、ロー3年生は本来250人程度うけて半分受かる集団です。

今年は受験者数は変わっていないので、実質としては、平均255点とるロー3年250人が抜けて、代わりに平均210点の集団が250人加わったと考えるのが妥当でしょう(優秀層のかわりにまばらに平均的な層が入った)

これがいかなる影響を及ぼすかというと、受験者集団のうち10%が平均45点低い集団に置き換わり、結果として全体の平均点が4.5点下がるということになります。

つまり、去年でいうと250.5点が合格ラインになる程度の易化が予想されます。

 

私の自己採点(所感)が250点なので、まさにボーダーですね。。易化したうえで。神様!たのみます!

再現後の感想

気持ちの推移

⑴受験直後⇒去年より明らかにできた!これ受かったんじゃね?

⑵しばらくして⇒みんな解けてることをしり気持ちが落ち込む

⑶再現を完成させる⇒ぽろぽろとミスに気づきさらに落ち込む

 

うん、ちょっときついですね。去年よりはいいですが、ちょっと合格はきつそう。ロー3年がいない効果がなければまず無理ですね。それ加味してもきつめ。。

予備試験むず。

概ね勉強は完成したと思いながら受けたけど、それでもこの結果。

運次第で永遠に受からない気します。

ローに入ったのはよかった。来年司法試験受けれるというのは本当に精神的に楽。

仕事と両立するのはかなりきついですが、おすすめです。

去年度の結果に基づく本年度の予想点

まず去年は平均210なので偏差値の42%で予想点が出ます。

憲法D(上位40%。推定22.1点⇒一部判例に触れたのと、形式を整えた部分以外特に評価すべき点なし)

行政法E(上位50%。推定21点⇒原告適格外した。無効確認訴訟について訴訟要件も実体上の違法も不理解。評価すべき点あんまりない)

刑法F(ぐちゃぐちゃ。)

刑訴E(上位50%。推定21点⇒とくにいいとこなし)

労働法C(上位28%。推定23.5点⇒条文とかぽろぽろミスってるが意外と高評価)

実務E(上位50%。推定42点⇒評価できるところなし)

民法B(上位16%。推定25.2点)

民訴F(ぐちゃぐちゃ。実質0点。一番ひどい)

商法A(上位6%?。推定27.3点。⇒設問2は悪い。

こうかんがえると、去年合計233点だから、F2個で51点あることに。

それはあり得ないので、A~Eがもう少し平均点が高い(Fの下がやばい点数な分、中央値の点数が高い)と思います。

そこで、E22D23.5C25B27A30くらいなのかな?そうするとFが1つ19.8点ということに。わりとしっくりきますね。かなりひどい答案でもなかなか下位Fにはいかず20点くらいとれてるという予想をしています。

また、見てもらえばわかりますが去年の答案もかなりひどいですがそこそこの評価です。これを前提に今年を考察します。

 

去年と同じ平均21点でF20E22D23.5C25B27A30で記載。合格ライン255

問題が簡単であるとかは無視して(甘い)評価

憲法(10) F 19.5点予想

行政法(5) B~C 27点予想

刑法(9) F~E 20.5点予想

刑訴(2) B 27点予想 

労働法(7) C~E 23.5点予想

実務(3.4) B 54点予想 

民訴(1) A 30点予想

商法(6) C 25点予想 

民法(8) D~E 23.5点(時間がなくて文体ががたがた。再現より実際は悪い)

合計250点(太字は再現修了部分。()内の数字は自信のある順。10が最低)。

いずれにせよ最後の予備試験になるかと思いますが、来年の自信のためにも少しでも高い点数ほしい。

予想点数下げると精神に悪いので、わりと楽観的に予想します。

刑法 令和5年予備試験 再現答案 結果F

第1 設問1

1 甲が、小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛った行為に監禁罪(刑法(以下略)220条)が成立するか。

⑴ 甲が出入り口を縛っていた某月10日午後5時5分から同日午後6時頃まで、乙は熟睡しており移動しようとしていない。そのため、監禁罪の実行行為が相手の現実の移動の自由を間接的な手段で奪う行為だとすると上記甲の行為に監禁罪は成立しないことになり、監禁罪の実行行為の性質が問題となる。しかし、監禁罪の実行行為が相手の現実の移動の自由を間接的な手段で奪う行為だとすると、病者や乳児など移動能力を有さないものが客体であれば必ず監禁罪は成立しないことになり妥当でない。そこで、およそ人が移動しようと思っても、移動できなくなる可能的自由を間接的な手段で奪う行為が監禁罪の実行行為であると解する。

⑵ 甲は、小屋の出入り口扉を外側からロープできつく縛り、およそ人であるXが小屋の外へ移動しようと思ってもできない状態にし、可能的自由を間接的な手段で奪っている。

⑶ 甲の故意にかけるところはない。

⑷ 以上より、甲の行為に監禁罪(220)が成立する。

第2 設問2

1 甲はXを某月10日午後6時20分ごろ殺意をもって首両手で絞め付けている(「第一行為」)が、この行為によってXは死亡していない。また甲は某月10日午後7時頃Xを崖から突き落として(「第二行為」とする。)殺しているが甲には殺意がない。そのため、甲には殺人未遂が成立し、甲にXの死の結果を帰責できないとも思えるがこれでは妥当性を欠く。そこで、第一行為と第二行為を一体の行為と見て死の結果を帰責できないか。

⑴ 行為は主観と客観の統合であるから、主観や犯罪計画も加味したうえで、先行行為と後行行為に時間的場所的接着性があり一連の故意に貫かれているといえるなら一体の行為といえると解する。

⑵ 甲は第一行為でXを殺した後第二行為でXを崖から落とすという犯行計画を立てていた。第一行為は某月10日午後6時20分に行われた一方、第二行為は同日午後7時頃に行われ、わずか40分しか離れていない。また、第一行為は小屋で行われたところ、第二行為は崖で行われているが、人を抱えて40分で移動できる程度の距離しか離れておらず、また人気の少ない雨の日の山の夕方では誰かに邪魔される可能性も低く、場所的な近接性も認めることができる。そうすると、第一行為と第二行為は一連の行為といえる。

⑶ 甲は上記一連の行為によりXを死亡させている。上記一連の行為は死の結果を発生させる現実的危険を明らかに有している。

⑷ 甲はXが第一行為で死ぬという因果関係を認識しているところ、実際には第二行為で死亡している。このような因果関係の錯誤は故意(38条1項)が否定されないか。

ア 因果関係は客観的構成要件であるから故意の認識対象である。故意責任は反規範的人格態度に対する道義的非難に向けられるところ、規範は構成要件の形で与えられている。そうすると、実際の因果関係と行為者が認識した因果関係が構成要件内で符合しているのであれば、行為者は規範に直面していると言え故意責任は認められると解する。イ 実際に発生した因果関係は崖から落下によるXの死亡であるところ、主観的には首絞め行為によるXの死亡であり、ともに殺人罪の因果関係として認められ、構成要件内で符合している。

ウ その他の故意に欠けるところもない。

⑸ 以上より甲の一連の行為に殺人罪(199条)が成立する。

2 甲の、Xの携帯電話を崖から6キロ離れた場所に捨てた行為に証拠隠滅罪(103条)が成立する。

⑴ 証拠隠滅罪の実行行為は官憲の発見を免れ占める行為であって、蔵匿行為以外のものをいう。本件では結局Xの発見にいたっていないが、抽象的危険でよいため、書庫隠滅罪の実行行為は認められる。

⑵ 故意に欠けるところはない。

⑶ 以上より甲の行為に証拠隠滅罪(103条)が成立する。

3 甲の、Xの財布から現金3万円を抜き取った行為に強盗罪(236条)が成立するか問題となる。しかし、甲はXへの首絞め行為時点では財物奪取意志がなく、事後的に財物奪取意志を生じたが、なんら犯行抑圧状態を維持するに足る新たな暴行をしていないため強盗罪は成立しない。

4 では、甲のXの財布から現金3万円を抜き取った行為に窃盗罪(235条)が成立するか。

⑴ 甲は、「他人」であるXの「財物」である現金3万円を、Xの推定的な意思に反して自己の占有かに移し「窃取」している。

⑵ 甲の、権利者排除意思および利用処分意思で構成される不法領得の意思にも欠けるところはない。

⑶ もっとも、甲はXが死んでいると思っており故意(38条1項)が認められないのでは

ないか。この点、被害者と、その者を殺した者との関係では、時間的場所的近接性が認められる限り死者の占有はなお保護されると解される。そうすると、甲の主観においても故意は認められる。

⑷ 以上より甲の行為に窃盗罪(235条)が成立する。

5 甲がXを突き落とした行為に遺棄罪(217条)が成立しないか問題となるも、Xは生きていたため成立しない。では、同行為に証拠隠滅罪が成立しないか問題となるが特に問題なく成立する。

6罪責 

2件の証拠隠滅罪は包括一罪となり、その余はすべて併合罪となる。    以上。

 

刑法が一番失敗した。

第1もなんとか食らいついたがあってるのかよくわからない。手薄だった。

第2の1は因果関係の介在事情のほうが書きやすそうなのに一連の行為にしてしまった。

2はいろいろ焦ってる中混乱が重なりカオスなこと書いてます。0点未満になるのかなこの部分、、やばめ。

3、4は簡単な問題なんだけど時間なさ過ぎて雑

5は焦って適当に書いたがちがいますね。。証拠隠滅がカオスすぎてやばい。

刑訴法 令和5年予備試験 再現答案 結果E

第1 設問1

1 甲は本件暴行については逮捕されていないため、本件暴行の事実についても付加して勾留をすることは逮捕前置主義に反しないか問題となる。

⑴ 逮捕前置主義は明文での規定はないが、法は身体拘束に二重の審査を要求し(刑事訴訟法(以下略)200条、64条)、慎重な判断を要求しているため、同原則は認められると解する。また、身柄拘束の審査は人ではなく事件単位で行われているため、逮捕が前置されているかの判断は事件単位を基準とする。そして、逮捕及び勾留は最終的には刑罰権の実現の手段であるから、刑罰権の及ぶ範囲により事件の同一性を判断する。ここで、刑罰権は将来的には、訴因変更のできる範囲で及びうるため、「公訴事実の同一性」の認められかにより事件の同一性を判断する(312条1項)。公訴事実の同一性は事件における基本的事実関係が社会通念上同一であるかを第一次的に、事実が非両立であるかを補充的に判断すればよいと解する。

⑵ 本件暴行は令和4年7月1日にH県内の飲食店で行われているところ、本件住居侵入等は同年8月20日、H県内のV方で日時場所ともに大きく異なる。また本件暴行と本件住居侵入等では犯行の態様も大きく異なる。両事件の非両立性もなんら認められず、明らかに別事件といえる。

⑶ 甲は本件暴行について逮捕されておらず、本件住居侵入等との事件の同一性もないのだから、本件暴行につき勾留することは逮捕前置主義に反する。

2 もっとも、甲は既に本件住居侵入等により逮捕されており、この被疑事実につき勾留の要件が満たされているのならば、本件暴行事件につき逮捕前置されない方が身柄拘束期間が短縮され有利と言え、例外的に逮捕全治しないことが認められないか問題となる。

⑴ たしかに本件暴行につき逮捕前置しない方が身柄拘束期間が短縮する場合はありうる。しかし、本件暴行につき勾留の必要性がない場合はあり得る。そしてこの場合、本件住居侵入等につき勾留の必要性がなくなった場合には早期に釈放されるのであるから、本件暴行につき逮捕を前置しないことが必ずしも利益となるわけではない。そうだとすると原則を徹底し、事件ごとに逮捕を前置することが必要である。

3 以上より、裁判官は本件暴行の事実を付加して勾留することはできない。

第2 設問2

1 下線部②は一罪一逮捕一勾留の原則に反しないか問題となる。

⑴ 一罪一逮捕一勾留の原則は明文はないが、203条以下が身柄拘束期間につき厳格な制限を課していること及び、訴訟行為一回性の原則から認められると解する。しかし、真実発見の要請(1条)から、再逮捕及び再勾留を認める必要性がある。また、再逮捕を199条3項は予定していることから、逮捕に引き続く再勾留も法は予定しているといえる。そこで、①事件の重大性、②新証拠の発生などの理由及び必要性があり相当といえれば、例外的に再勾留は可能と解する。

⑵ 強盗致傷罪(刑法240条)は無期または6年以上の懲役刑となる重大事件である(①充足)。甲は令和4年9月7日に本件住居侵入等の事実での勾留から釈放されているところ、その時点では氏名や所在が判明していなかった乙が同年10月6日に別事件で逮捕されている。そして、乙から押収した乙の携帯電話を解析したところ本件住居侵入等について甲と共謀していたことを裏付けるメッセージという新証拠を発見し甲に対する同事件の嫌疑も高まった。このような経緯からすると、検察官の同時捜査可能性がなかった新証拠の発見により再勾留の理由及び必要性が高まっているのだから、相当性も認められる(②充足)。

⑶ 以上より、裁判官は甲を勾留できる。                 以上。

 

73分くらい使ってしまった。これにより刑法はかなり時間足りなくなった。(完ぺきではないものの事実もだいぶ使えたしAであってほしい。。)

設問1 公訴事実の同一性についてどこまで語るべきかよくわからなくなり結論だけ記載した。

設問2 甲が二回同一事件で拘留されていることを認定すべきだったが多分やってないです。ああ、相当性ではなくて、逮捕の不当な蒸し返しといえないが正しい規範かな。忘れてて適当に作った。勾留期間とかについてまで書くのは時間的に無理でスルーした

労働法 令和5年予備試験 再現答案 結果E

第1 設問1

1 A社がBに対して海外研修費用の返還を請求することが労働基準法(以下「労基法」とする。)16条の「労働契約の不履行について・・損害賠償を予定する契約」として無効とならないか。

2 労基法16条の趣旨は、使用者がその優越的立場から、損害賠償を予定する契約を労働者と結び、労働者の退職や職業選択の自由を奪うことを禁止する点にある。そうすると、①労働者が自由意思に基づき応募する形式で、②労働者のキャリア形成や能力向上に資するものであり、③労働者が退職をした場合には会社が不足の損害を受け、④賠償予定額が労働者にとって酷とはいえない相当なものである場合には、損害賠償を予定した契約も例外的に無効とならないと解する。

3 Bは、海外研修制度に自らの意思で応募している(①充足)。海外研修制度でBはC国大学の大学院へ留学し、学業に専念できているのだから、自身のキャリア形成や能力向上に資するものである(②充足)。海外研修費用は全てA社が負担しているうえ、A社はBに対して海外研修中2か月に1回程度短時間のオンライン研修を受けさせるほかは何ら業務に従事させていない。それにもかかわらず、A社はBに対して職務に従事する場合と同額の基本給と賞与をBに支給していた。A社がこのような負担をしていたのは、社内に国際的な人材を育成するための投資としての一面があり、対象者も入社5年目までの若手としていたことから、海外研修制度終了後末永く貢献してくれることを期待しているからである。そうだとすると、労働者が帰国後短期間で退職した場合にはA社にとって不足の損害が生じるといえる(③充足)。また、Bは帰国後60か月以内に自己都合でA車を退職する場合海外研修費用の全部または一部を返還することについて説明され納得して製薬所も提出しているにもかかわらず、わずか6か月で自己都合退職をしているのであるから、返還額が一部であり不相当で課題でない場合には返還を請求されても酷とは言えない(④充足)。

4 以上より、A社はBに対して相当といえる範囲において海外研修費用の返還を請求できる。

第2 設問2

1 FはG社に対してG社は安全配慮義務の内容として環境整備義務を負い、その環境整備義務に違反した基づく不法行為責任として慰謝料及び、退職による逸失賃金相当額の請求をする(請求①)(民法709条)。

2 FはG社に対して、FからDの不法行為について相談を受けたのに対応しなかったことが安全配慮義務違反であり、その違反によりFは退職をしたとして、不法行為責任として慰謝料及び、退職による逸失賃金相当額の請求をする(請求②)(民法709条)。

3 FはA社に対して、A社は子会社の社員および子会社の環境整備に対して使用者責任類似の義務があり、民法715条を類推して慰謝料及び、退職による逸失賃金相当額の請求をする(請求③)(民法709条)。

4 請求①について

 G社は、コンプライアンス違反行為を予防するための相談窓口を設置し、その窓口の設置も社員に周知していた。このような実態からするとG社の環境整備義務は形式的には守られていたといえる。そして、DはG社の社員でない以上教育等はできなかったのであるから、環境整備義務違反はないといえる。よって請求①は認められない。

5 請求②について

 Dの行為は不法行為であり、G社は自社社員であるFの相談に対し、安全上の配慮をする義務があった。それにも関わらずなんら配置転換の検討や調査を行わなかったのであるからG社には安全配慮義務違反が認められる。その結果Fは退職をしており、G社の違反と因果関係も認められる。よって、請求②は認められる。

6 請求③について

 A社は子会社社員であるDの不法行為につき、民法715条を類推して責任を負う余地がある。また、G社の安全配慮義務違反についても、民法715条を類推して責任を負う余地がある。よって、請求③は認められうる。

7 その他の請求として、FはA社に対して、A社がFの相談に応じなかった点が安全配慮義務違反だとして請求をする可能性があるが、この点については事後的な相談であり、Fが退職に至ったこととなんら関連性がなく認められない。        以上

 

難しい。よくわかりません。 設問1はうろ覚え。設問②は大学院のレポートで一度やったことがあり、それを思い出しながらなんとか書いた。もしかしたら少しは点数があるかもしれません。