令和4年予備試験再現答案 結果D

憲法

第1 地方鉄道維持特措法案(以下「案」とする)における争議行為の禁止規定(以下「規定1」とする)及び争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定(以下「規定2」とする)は特別公的管理鉄道会社の従業員(以下「従業員」とする)の団体交渉及び団体行動の自由を侵害し憲法(以下法名省略)28条に違反しないか。

1 28条は、歴史的に劣位に立たされることの多い労働者が、使用者と対等に労働条件の交渉をするために団結権、団体交渉権、団体行動の権利を保障している。団体交渉は集団の結束が前提であり、団体交渉の核となる人物があおり、そそのかすことも事前の準備行為として重要であるから、それらの行為も28条は保障していると解する。

2 規定1は団体交渉の自由を侵害している。規定2は団体交渉のあおり、そそのかし行為の自由を侵害している。

3 権利の制約の判断基準の定立にあたっては、その侵害される自由の性質及び、制約の強度、態様等を比較衡量する。

⑴ア 労働基本権は従業員の経済生活の安定、労働条件の改善に資する重要な権利である。そして、団結権は保障されているものの、労働条件の改善のためには実行力を伴う団体交渉及び団体行動こそ重要な権利といえ侵害される権利は重要である。

イ これに対して国側は、特別公的管理鉄道会社は国から100億円という多額の補助金を支給される一方、従業員の基本的な労働条件を含む重要事項の決定についてすら国土交通大臣の承認を有する実質国の子会社ともいう会社であり、その従業員は公務員(15条2項)に準じる身分を有するから公共の利益のために労働基本権は内在的制約を受けると反論する。

ウ しかし、従業員はあくまで公務員ではない。また、判例では公務員であっても人事院などの調停機関を置くという代替措置により労働基本権の制約が正当化されているところ、本件ではそのような代替措置がない。そのため、重大な事由が制約されている。

⑵ 規定1は団体交渉及び団体行動の自由を直接禁止して労働条件改善の道を閉ざしているため、強度の規制である。規定2はそそのかし、あおり行為の自由を罰則付きで禁止している。あおり行為やそそのかし行為は付随的な行為であるものの、団体交渉等には核となる人物が必須であり、罰則付きで禁止することにより強い委縮効果を生み実質的に救済の道を完全に閉ざしているのは強度の規制であるといえる。

⑶ 以上から、従業員が公務員に準じる者であることを加味しても制約の合憲性は厳格に判断する。具体的には案の立法目的が重要で、目的達成のための規制手段が実質的関連性を有しかつ角でない場合に限り合憲となると判断する。

4⑴ 案の立案の背景には、人口の都市集中化に伴う地方の人口減少によって地方の私鉄の多くが経営危機に陥り、一部の赤字路線を廃止したり、賃金カット、人員削減を行っていた。そして、地方の私鉄ではストライキが頻発し、そのことが利用客離れを呼び、経営危機が進行するという悪循環に陥っていた。そのようななかで、地方の住民からは移動に不可欠な公共交通機関である私鉄に対して国が財政支援することに強い要望が続出していた。このような背景からすると、国が、住民の異動にとって不可欠な鉄道を運営しながら事業継続が著しく困難な鉄道会社を特別公的管理鉄道会社に指定し、補助金を支給し財政再建を行うとともにストライキを抑制する目的は重要である。

⑵ア 規制①の理由としては特別公的管理鉄道会社を財政的に支えるために負担をしている住民に争議行為で悪影響を与えることは不適切であること、②争議行為により鉄道利用客が減ると財政再建に支障が出ること、③特別公的会社では労働条件の決定ができないため、争議行為をおこなうのは筋違いであることとしている。たしかに、争議行為を行わなければ住民の利便性と、鉄道会社の財政再建に支障が生じなくなるため実質的な関連性を有し理由①および②は正当とも思える。しかし、そのような目的達成のための負担をあくまで公務員でない従業員にすべて負わせて、労働条件改善の道を閉ざすのは酷である。また、国が補助金の支出をさらに増やすなどにより改善する方法もある。理由③については人事院のような調停機関を置くなどの代替手段などを行わない点で過度な手段であるといえる。以上より規定①は過度な手段であり違憲である。

イ 規定②の理由は争議行為が社会的責任が重いこととしている。しかし、争議行為は犯罪ではなく、労働条件改善のためには団体交渉及び行動が必要で、その決断のためには核となる者があおりやそそのかしを行う必要があるのに、そのような準備行為すら罰則付きで禁止する手段はあまりに過度である。以上より規定②も違憲である。

以上

(1920字くらい)

 

(雑感)

圧倒的にF

難しくて慌てて問題文をちゃんと読めてなかった。団体交渉は禁止されていないことを読み飛ばす痛恨のミス。

よくわからないながらに形だけはまとめようと思ったが、手段のところがかなりおかしくなった。

理由①~④は目的のところで検討するべきだったのか?

理由って手段じゃないんだけどな、、まあ意味わからないけどとにかく書ききるべしと思い書ききった。

試験後回収されてる他の人の答案が表だけで終わってることが多いのを見て安心してご機嫌で次に向かえた。メンタル崩壊しないで済んだのだけが幸運。