令和4年予備試験行政法再現答案 結果E

第1 設問1

1 Dは本件処分が平成18年4月14日の「六箇月」(行政事件訴訟法(以下「行訴法」とする)14条1項)の出訴期間を経過したため取消訴訟の提起を断念した。

2⑴ Dは本件処分の名宛人である。Dは「法律の利害関係を有する者」(行訴法36条)にあたるか。法律上の利害関係を有する者とは、当該処分により自己の権利または法律上保護された利益を侵害されまたは侵害される恐れのある者をいう。

⑵ 本件処分はB街 文化財保護条例(以下「条例」とする)4条2項により、Dの所有する土地の一部であるC古墳を指定し、所有者に管理義務及び、現状変更等の制限を課すものである(条例6条、13条)。そうすると、Dの自己の所有権という権利が侵害されているため、Dは法律上の利益を有する者である。

3⑴ 現在の法律関係に関する訴えによって「目的を達成することができない」場合にあたるか。「目的を達成することができない」場合とは、その他の争訟形態よりも無効等確認訴訟のほうがより直截的である場合をいうと解する。

⑵ 本件ではDはC古墳周辺を公園として整備することを目的としているが、指定をされていて許可が出ない以上上記目的は達成できなくなっている。取り消し訴訟が提起できない以上無効等確認訴訟以外の抗告訴訟では解決する手段がなく、無効等確認訴訟が認容されれば自由に整備が行えることから、より直截的な訴訟形態であるといえる。よって、Dには原告適格が認められる。

第2 設問2

1 無効確認訴訟における違法性は違法事由が重大で明白な場合に限り無効事由となると解する。そうでなければ、出訴期間を制限して行政関係の安定及び行政行為への信頼を保護した行訴法14条の趣旨を潜脱できてしまうからである。

2 Dは手続き上の違法として以下を指摘する

⑴ Dは条例4条2項に基づく保護委員会への諮問手続きが行われていないため本件処分は無効であることを主張する。本件条例は関係者の所有権を尊重することを規定している(条例3条)。このことから、所有権という重大な権利の侵害が過大にならないように最低限の制限となるように配慮することを趣旨としている。そのうえで、条例4条2項は指定の際には保護委員会への諮問を「しなければいけない」という文言を用いて教育委員会への裁量を認めていない。これは、所有権の侵害に際して慎重な判断をするために専門知識を有する保護委員会の判断を必要とする趣旨である。そうだとすると、保護委員会への諮問は重要な手続きであり、委員会が行われていないことは明白であるため無効事由となると主張する。

⑵ これに対してB町側は、考古学者であり、保護委員会の委員長であるEの意見を聴取したことで上記趣旨は全うできており、瑕疵は軽微である旨主張する。

⑶ しかし、保護委員会は9名で構成されており、考古学者以外にも種々の専門家で構成されている。これは多方面の専門家が意見を交換し慎重な判断を下すためである。そうだとすると、9人の中のわずか1名の意見では不十分である。

⑷ よって、Dの主張の通り無効事由となる。

3⑴ 次に、DはC古墳の石室のみでなく、本件石室を取り巻く盛り土全体も処分範囲としたことは過度な処分であり違法であると主張する。条例4条にも続く指定は町にとって重要なものに限定してなすことができるものである。盛り土は重要な価値はないので違法だと主張する。

⑵ これに対してB町側は、C古墳は横穴式石室古墳であり、このような古墳は一般に盛り土全体も含めて古墳に含めるものであり、正当である旨反論する。

⑶ この点に関しては、専門的な判断が必要であり、瑕疵が明白であるということはできない。よって無効事由とならない。

4以上より、Dは手続き上の違法事由として保護委員会への諮問手続きが行われていないことを主張するべきである。

以上

(1580字くらい)

(雑感)

C