予想2ー民事
設問1⑴ア さすがにほぼ0では、、売買誤読はやばい。一応売買であれば完璧に書けてると思うので、少しは点数入るのか??謎
イ 趣旨を見ると賠償額の予定の条文とかのってますね。ここらへんで少し点数入りそうです
⇒ ここまでは30点くらいでは?
設問1⑵ア⇒完璧と思う
設問1⑵イ⇒(民法第607条の2)に基づくものとは言えないという点までは完璧
正解筋は608条1項単独で行ける⇒×(こんなん全員無理でしょw)
2項で処理したのは正解筋ではないが、一応論理的に記載できていると思う。20万円の限度で請求できる部分も含めて相対的には◎と思う。
⇒この部分は63点くらいでは
設問2 趣旨の⑴ 前提部分は◎。ア財産分与という事案の特殊性多分触れず×。イ、ウ、エの部分完璧。
⑵ア 完璧
イ 問題提起としての権利保護要件!!書いてる。独自説でいいらしい。これは確実に高得点と思う。以下再現答案抜粋
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⑶もっとも、帰責性の少ない取消権者の犠牲の元に第三者が保護される以上、権利保護要件としての登記が必要である。
⑷よって、Iは登記を具備するまでは第三者として丁土地の所有権を対抗できない。
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抜粋終わり
激熱ですね。よくわからないけど適当に書きました。ここ欠けてない人は絶対にめちゃくちゃいます。
⑶ 多分最後の部分混乱して当事者の取り違えか何かをしています。残念。これさえなければ超完ぺきだったのですが、、、
⇒⑶が残念である者の高配点の設問2を出題趣旨ほぼドンピシャ正解しています。この部分は65以上あると思います。
⇒総合予想56点A。
設問1⑴の問題文読み違いが痛すぎる。25点分白紙に近いが他は完璧に近いという稀有な再現となったのではないかと思う。結果が構成の参考になると思う。
商法
設問1小問(1)
趣旨は捉えられているんだが、余事記載というか、問いに直接的にこたえられていないというか、、、
うーんよくわからないけど、きちんと趣旨を捉えたことが評価されるのでは?(これ足ら得れている人はたぶん少ない、、)この部分の予想を50点としておく(答え合わせの価値あり)
設問1小問(2)
趣旨の⑵の2段落まではほぼ正解と思う
3段落も裁量棄却以外の部分は良いのではないか。
⇒難易度も高いし、この部分の予想を63点とする。
設問2
「著しく不当な決議」の枠組みだけかろうじて得点。
平等原則等理由付けはほぼできず。
無効の訴えもかけず。
⇒難しいことを加味してもこの部分は40点くらいかなあ。。
⇒総合予想 50点B
民訴
設問 1 課題 1
任意的訴訟担当の意義×
授権×
弁護士代理原則〇
訴訟信託の禁止の潜脱×
必要性合理性△⇒その具体的内容×
⇒ここまでの部分、ニッチな出題だし、ぎり43点あると思ってる。
課題2
趣旨「前記判例が非潜脱要件を満たすとしたのは、当該業務執行組合員が単なる訴訟代理権だけではなく実体上の管理権も併せ有していたという点を主な理由としている」
⇒完璧に×
あてはめも当然に×
⇒ここまでの部分は、難しいこと加味しても34点くらいかなあ。。
設問 2
先行自白〇
「本件陳述がされた第1回弁論準備手続期日の目的、裁判上の自白の意義及び要件並びに撤回が認められる要件と関連付けながらの検討が求められている。したがって、自白の効果一般や撤回が認められる要件一般について冗長に検討している答案や、自白の対象事実に間接事実が含まれるかといった論点について、本問との関連性を意識せずに漫然と検討している答案は評価されない」
⇒はい、評価されません。弁準を全く検討せず一般論に終始しています。泣きそう
「先行自白の持つ問題点(不意打ちの危険)などから、本問のような場合は相手方が主張する事実との一致が認められないから自白に該当しない、とする立論も可能である。」
⇒一応合理的に書けてます〇
⇒この部分48点くらいではないかと思う。事案の特殊性には気づけていないが、書けてる人が多いとは全く思えない。一般論などを正しく書けてるし平均くらいと思う。
設問3
ほぼ正解筋。事実誤認が残念(当て嵌めは微妙)
⇒この部分は60点くらいではないか。
⇒総合予想50点B