2031灘中伴走ブログ(一部司法試験ブログ)

医者が仕事しながら三度目で司法試験予備試験合格しました。司法試験も合格しました。今後は灘中受験にフォーカスします。

成績届く前に出題趣旨用いて最終予想1ー公法系

合格している前提で予想書きます(今までより強気)

憲法

規制① 

職業選択と遂行の自由の対立軸⇒◎(趣旨2第1段落)

規制目的を積極とも消極的ともいえない⇒△(趣旨2第2段落)

消極目的と決め打ちは考察不足だが、薬事法判例に乗るという点では合理性があるので、この部分の加点はないが減点もないと思う。

免許制、規範⇒〇(趣旨2 第三段落 再現適当にしてしまっているが、薬事法のより緩やかな制限では云々は実際には書いてる。)

自由を細分化している点⇒よくわからないが許可制の違憲性などの部分でばっさり減点される気がする。⇒×

あてはめ⇒50%を超える犬猫云々の重要性は書けてるかも△

まとめ

自由の性質の考察は優れている。規制の性質はぎり耐えている。規範は耐え。自由の細分化で減点。あてはめ普通

ここまでは44点くらいのレベル。

 

規制②

趣旨からするとほぼ正解筋。

先にこっちを書いてるのはたぶん印象いい。

ここは60点くらいのレベル(時間もかなり使ったし)

 

⇒総合予想 配転が規制①の方が高いこと加味して51点B

 

行政法

〔設問1〕⑴

事業施行権限を付与された強制加入団体を成立せしめる行為であることを理由に土地区画整理組合の設立の認可の処分性を肯定した最判様の考え方から処分性を肯定

本問では強制加入団体が既に設立されており、新たに加入させられる者もいないのが問題(出題の趣旨より抜粋)⇒完璧

法律の仕組みの説明⇒△

権利床の範囲の変更が処分性⇒◎

 

⇒総じて大変良くできている。ここまでなら65点

 

設問1(2)

「軽微」の判断⇒施行令を参照していないのは完全に×。裁量審査自体はもしかしたら少しは点はいる?

「一体的に開発し、又は整備する必要がある土地」(都計法13条1項13号)に当たること⇒趣旨からすると、要件不充足でバッサリ切ったのはOK

 

裁量云々書かなくてよかったようでラッキー。軽微はかなり痛いが、この部分でも43点レベルありそう

 

設問2 

趣旨みると概ね正解筋ですね。

この部分も60点くらいあるのでは。

 

⇒総合予想56点A